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建設業許可の一本化(川口市、草加市)

建設業許可を受けた後、さらに他の建設業種を追加して許可の申請をした場合、建設業の許可は建設業種ごとにそれぞれ別の許可になるため、許可年月日および許可の有効期限がそれぞれ異なります。
たとえば、左官工事業で2019年10月28日に許可を受けた後、2020年3月10日に内装工事業で許可を受けた場合、左官工事業の有効期限は2024年10月27日で、内装工事業の有効期限は2025年の3月9日になります。
そうなると建設業者においては、許可の更新時期がバラバラになり、更新時期を忘れてしまって、許可を失ってしまうリスクがあります。特にいくつもの建設業種の許可をバラバラにとった場合は、更新時期の管理や書類作成などの手続きが膨大になります。
そのため、建設業許可には許可の有効期間の一本化という制度があります。

建設業許可の有効期間の一本化でよく利用される2つの方法

1、更新の際に有効期間の残っている他の建設業種の許可も同時に更新する

例えば、左官工事業と内装工事業の許可をバラバラに取ったため。更新時期が異なる場合に、更新時期が来た左官工事業の更新申請をする際に、有効期間の残っている内装工事業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます(知事許可の場合、更新手数料は許可を受けている建設業種の数にかかわらず5万円)。
これにより、左官工事業と内装工事業の許可の有効期間を一本化することができます。

メリット
①更新手続きと更新手数料が1回分で済みます。
⇒更新手続きの回数が減り、事務の負担が減り、手数料も更新の数が減り、費用が安く済みます。
②次回以降、更新申請が一度で済みます。
⇒更新時期の管理が楽になり、更新時期を忘れて許可を失うリスクが減ります。

2、業種追加の際に有効期間の残っている既存の許可を更新する

たとえば、左官工事業の許可を受けている場合に、追加で内装工事業の許可を申請するときに、有効期間の残っている左官工事業の許可について同時に更新(別個に2つ以上の許可を受けている場合はその全てについて)申請できるというものです。
これにより、左官工事業の許可の有効期間を新たに追加した内装工事業の許可の有効期間に一本化できます。この場合、知事許可であれば、業種追加の5万円と更新の5万円がかかります。

メリット
1、次回以降更新手続きと更新手数料が1回分で済みます。
⇒更新手続きの回数が減り、事務の負担が減り、手数料も更新の数が減り、費用が安く済む
2、次回以降、更新申請が一度で済みます。
⇒更新時期の管理が楽になり、更新時期を忘れて許可を失うリスクが減ります。

※注意点
業種追加と同時に更新する場合、追加する許可の申請につき、ある程度の審査期間が必要となるため、知事許可の場合、既存の許可の有効期間は原則として1ヶ月以上は残っている必要があります。(大臣許可の場合は6ヶ月以上の有効期間が必要です。)

まとめ

複数の業種の建設業許可を取得すると、許可日がばらばらになるため、更新日も許可業種ごとに異なるため、スケジュール管理や更新申請など事務手続きの手間が増え、業務が煩雑になり、うっかり更新を忘れて許可が失効になるリスクが高くなったり、更新回数も増えるので費用(申請手数料など)もかさみます。
そうした問題を解決するのが、建設業許可の一本化です。複数の許可日を一本化(同じ日にする)すると、スケジュール管理が以前より楽になり、更新忘れによる許可の失効のリスクが減ります。また更新申請も1回で済むので事務の手間や費用も減らすことができます。

川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は、建設業許可専門の行政書士事務所です。
川口市、草加市、越谷市の建設業者様の建設業許可手続きをサポートしています。建設業許可の一本化も丸投げでサポートしていますのでお気軽にご相談ください。

2021/4/27