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経営業務の管理責任者等と専任技術者の常勤性(川口市、草加市)

建設業許可における経営業務の管理責任者と専任技術者には常勤性が要求されます。ただし、専任技術者について資格で建設業許可の要件を満たそうとする場合は不要です。
常勤とは、言葉通り、ちゃんと勤務しているということです。このうち専任技術者に関しては営業所ごとにそこに専任で常勤する技術者が要求されます。建設業許可を取るには、常勤しているということを証明する必要があります。

経営業務の管理責任者などの常勤性を証明するには

経営業務の管理責任者などの常勤性の証明の仕方は法人の場合と個人事業主の場合は異なります。
〇法人の建設業者様の場合、経営業務の管理責任者はたいてい役員になりますが、法人の場合、常勤性の証明書類は役員であることを証明する「履歴事項全部証明書」になります。
〇個人事業主の建設業者様の場合は、ちゃんと事業をやっていることが常勤性の証明になるので、建設業をやっていることを証明する請求書や契約書とその入金記録のある預金通帳と確定申告書になります。

専任技術者の常勤性を証明するのは

専任技術者について実務経験を使って、建設業許可の要件を満たそうとする場合、その実務経験期間にその建設業事業者に常勤で在籍していたことを確認できる資料が必要になります。その場合、専任技術者が、法人の役員であった場合、個人事業主であった場合、従業員であった場合の3つのケースで必要となる確認資料は異なります。
〇法人の建設業者の役員であった場合は、その法人の役員であることを証明する「履歴事項全部証明書等」が確認資料になります。
〇個人事業主であった場合は、確定申告書、建設業をやっていることを証明する請求書や請負契約書とその入金記録のある預金通帳になります。
〇従業員であった場合は、給与預金口座の通帳(給与としての入金記録のあるもの)あるいは厚生年金に加入している又はしていた場合は、「厚生年金保険被保険者記録照会回答票」も使えます。
どんな常勤の確認資料が必要か具体的に3つの例。
①10年の実務経験期間で証明する場合で、現在の会社の専任技術者が、役員として3年の経験で前職が7年の役員としての経験がある場合に必要な常勤の確認資料
⇒現在の会社の「履歴事項全部証明書等」+前職の会社の「履歴事項全部証明書等」
②10年の実務経験期間で証明する場合で、現在の会社の専任技術者が、役員として3年の経験で前職が個人事業主で7年の経験がある場合に必要な常勤の確認資料
⇒現在の会社の「履歴事項全部証明書等」+個人事業主として7年以上の「請求書や請負契約書とその入金記録のある預金通帳及び確定申告書」
③10年の実務経験期間で証明する場合で、現在の会社の専任技術者が、役員として3年の経験で前職が7年の従業員として社会保険に加入している会社での経験がある場合に必要な常勤の確認資料
⇒現在の会社の「履歴事項全部証明書等」+「厚生年金保険被保険者記録照会回答票」または前職での7年分の「給与の入金記録のある通帳」
「厚生年金保険被保険者記録照会回答票」は年金事務所に請求することになります。

まとめ

経営業務の管理責任者などや専任技術者の常勤性(実務経験で要件を満たす場合)を証明するのは、建設業許可を取る上で、大変な作業になる場合があります。特に専任技術者を実務経験のみで証明する場合、求められる期間は10年と長いので、特に個人事業主様の場合、10年前の請求書や通帳がない、確定申告書がないということがよくあり、そのため建設業許可の取得をあきらめるというケースがあります。また従業員であったケースでも当時の給与振り込みが確認できる通帳が必要ですが、10年前のものはもっていないというケースがみられます。法人の建設業様も、建設業をやっていたことを証明するために請求書やその入金記録のある通帳が要求されます。
以上のようなことがないように、請求書、通帳、確定申告書などは、捨てることなくきちんと保存しましょう。

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2021/5/22