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代表 山口

建設業許可の要件を満たしているのに許可を取るのが難しいケース(川口市、草加市)

建設業許可を取るには、次の7つの要件を満たす必要があります。
(1)経営業務経験が5年以上あること
(2)専任の技術者がいること
(3)社会保険に加入していること
(4)請負契約に関して誠実性があること
(5)欠格要件などに該当しないこと
(6)純資産が500万以上または500万以上の預貯金があること
(7)営業所が営業所の要件を満たしていること
このうちだいたい(1)と(2)の要件を満たせば建設業許可を取ることができます。ただ要件を満たしていることを証明する資料が必要です。
建設業許可の要件を満たしているのに許可を取るのが難しいケースというのは証明資料が集められなくてあきらめざるを得ないケースのことです。
経営業務経験や専任技術者の証明資料としては、次のようになります。

個人事業主
・5年分の確定申告書
・最大10年分の請求書とその入金記録のある通帳
このうち、確定申告書は失くしても税務署に対して情報開示請求をすれば(川口市の方は川口税務署か西川口税務署、草加市の方は川口税務署)5年分は再発行してもらえます。ただし1か月ほどかかります。
通帳は最大10年分入出金記録を再発行してもらえます。ですので請求書を最大10年分保存しておけば何とかなります(資格によっては5年分で大丈夫)。

☆気をつけよう!
個人の確定申告書は再発行できますが、やはり面倒ですし時間もかかるので、確定申告書を提出するときは、自宅のパソコンなら送信記録と申告書を忘れずにプリントすることをお勧めします。またはskipシテイに行って申告すればちゃんと控えも全部もらえるので安心です。税務署に持っていく場合は、受付印を押してもらうための自分用の控えを用意しましょう。

法人
・履歴事項全部証明書
・定款
・最大10年分の請求書とその入金記録のある通帳
履歴事項全部証明書は法務局にありますし、定款を無くしても作成しなおすことができます。
通帳は最大10年分入出金記録を再発行してもらえます。ですので請求書を最大10年分保存しておけば何とかなります(資格によっては5年分で大丈夫)。
個人事業主、法人ともに請求書を10年分保存しておけばなんとかなります。
ですので建設業者様がご自身で事業を営んできた期間に関してはなんとかなることが多いです。

問題なのはご自身で事業を営んでいなかった期間の専任技術者の実務経験を証明する場合です。

難しいには他社での専任技術者の実務経験を証明する場合

経営業務経験は基本的に自社で証明することが大半ですが、専任技術者を資格がないため実務経験で証明する場合10年の確認資料が必要になります。その場合、例えば個人事業主で5年の経験があるけど、それ以前の経験は他社の従業員だったという場合、個人事業時代はとりあえず請求書さえあれば何とかなります。
ただし他社での実務経験を証明する場合下記のものが必要になります。また専任技術者の証明の場合、実務経験だけでなくそこに在籍していたことの証明が必要です。

当時勤めていた会社が建設業許可を持っていた場合
・厚生年金加入記録(年金事務所に発行を依頼することができます)
・厚生年金などに加入していない場合は、給与明細(証明が必要な期間分)と給与の入金記録のある通帳(通帳をなくしても再発行できます)または源泉徴収票(証明が必要な期間分)になります。
・建設業許可通知書の写し(証明が必要な期間をカバーしていること)

当時勤めていた会社が建設業許可を持っていない場合
・請求書とその入金記録のある通帳
・厚生年金加入記録(年金事務所に発行を依頼することができます)
・厚生年金などに加入していない場合は、給与明細(証明が必要な期間分)と給与の入金記録のある通帳(通帳をなくしても再発行できます)または源泉徴収票(証明が必要な期間分)になります。

問題なのは、当時勤めていた会社が建設業許可を持っていない場合、その期間の実務経験を証明するには、その会社から請求書とその入金記録のある通帳を借りる必要があります。前職と今でもいい関係が必要な上、なにより税金の資料の保存期間は7年ですのでそれを超えた分は捨ててしまったということが多々あります。請求書を棄ててしまった場合どうすることもできません。それだけではなく前職が厚生年金に加入していない場合、給与明細または源泉徴収票をとっていないとたとえ前職といい関係を保って「請求書も通帳も貸してあげるよ」と言われてもそこに勤めていたことを証明することができません。
実際、私が面談した中でも、専任技術者を10年の実務経験で証明しようとする場合で、建設業許可の要件を満たしているにもかかわらず、最初の数年間、建設業許可のない他社で勤めていて、その会社がすでに請求書や通帳を破棄してしまったまたは「請求書や通帳貸してあげるよ、協力するよ」と言われたけどその期間は社会保険に加入していなかったため給与明細や源泉徴収票で証明しなくてはいけないけど棄ててしまった、などの理由で建設業許可の取得をあきらめるケースがありました。
その場合、建設業許可を取るためには、その足りない数年間自社での実務経験を積む必要があります。

まとめ

建設業許可の要件を満たしているのに、建設業許可を取るのが困難になるのは、専任技術者を10年の実務経験で要件を満たす場合で、建設業許可をもっていない他社経験の確認資料が必要になるケースです。
その場合前職から足りない期間の請求書やその入金記録のある通帳を借りる必要があります。
しかし、10年前、9年前の請求書や通帳を前職の会社から借りることは困難な上、紛失や処分しているケースも多いと思います。また今は建設業許可を取るための要件が社会保険に加入していることですが、以前は不要だったため建設業許可をもっているけど社会保険に入っていなかったケースは非常に多く、厚生年金加入記録で在籍を証明できず、給与明細か源泉徴収票が必要ということであきらめざるを得ないケースが見受けられます。
自己完結(自社で確認書類を用意)できない場合は、建設業許可の要件を満たす書類を用意できず建設業許可を取れない可能性が高くなります。その場合は、自社で全部確認資料が用意できるまで建設業許可の取得を我慢する必要があります。

2021/7/17