電話受付:9:00~20:00 土日祝日・夜間相談対応※メールは24時間受け付けております。相談料無料・出張料無料
川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください
川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
川口・草加建設業許可代行センターでは、建設業許可を取得したいお客様にお電話で建設業許可が取れるかどうかの診断をしています。要件を満たすのが難しくかつこれを満たせば建設業許可が取れるといっても過言でない経営業務の管理責任者と専任技術者の確認を主にしています。
「どのようなことをお伺いしているか」を具体的にお伝えしたいと思います。
2と3の質問により、経営業務の管理責任者の要件を満たしているか確認しています。個人事業主、法人役員、または個人事業と法人役員合わせて5年以上あれば経営業務の要件を満たしていることになります。
(5年の経営経験を証明するためには5年分の請求書とその入金の確認できる通帳が必要になります。個人事業主の場合は追加で個人の確定申告書が必要になります。個人の確定申告書は税務署の受付印や送信の日時が必要です。ない場合でも税務署に情報公開請求をすれば申告書のコピーを再発行してもらえます)。
1,4と5の質問により、専任技術者の要件を満たしているか確認しています。
取りたい建設業種で求められる資格があれば5年の実務経験で資格がない場合は10年の実務経験があれば専任技術者の要件を満たしていることになります。
資格がある場合はその資格だけで専任技術者の要件を満たしていることになります。一方資格がない場合、10年の実務経験が必要なので、実務経験を証明するためには10年分の請求書とその入金を確認できる通帳が必要になります。
個人事業主や法人の経営を10年以上やっていれば自社の請求書や通帳を用意するので問題ないのですが、10年が他社時代を含む場合、前職が建設業許可業者の場合、前職から建設業許可の通知書のコピーを借りる必要があります(さらに前職に勤めていたことを証明する書類)。また前職が建設業許可がない場合、前職から請求書やその入金を確認できる通帳を借りる必要があるのでかなり困難になります。
実際私の経験では自社で経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たせない場合、確認資料が用意できなくて要件を満たしているのに許可をあきらめざるを得ないケースが大半です。
6は銀行残高の要件(銀行残高500万以上)を確認しています。経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしているのに銀行残高の要件で取れないというケースは私のお客様ではありませんが念のため聞いています。
これらの要件を満たしていれば建設業許可が100%取れるといっても過言ではありません。
その上でお客様と直接お会いして、必要書類のリストをお渡しし、用意していただきたいものの説明を行います。お客様の書類で建設業許可の申請書を作成し、委任状でその他の必要書類を集めて県庁に申請します。
申請から1か月以内に建設業許可の通知書がきて無事建設業許可業者になります。