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建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
ただし、建設業と関係があれば、軽微な建設工事のみを行う場合は、営業所に該当します。
※見取図の提出が求められる場合があります。
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