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川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください
川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
川口市、草加市(埼玉県)で電気工事業の建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!
川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市にある建設業許可専門の行政書士事務所です。地元の川口市、草加市にエリアを限定して、建設業許可を取るのに必要な確認書類が用意できるように何度でも無料で平日夜、土日もお客様のもとにお伺いして手厚く、きめ細かいサービスを行っています。
代表者あいさつ・プロフィール
建設業許可は、建設業許可の要件を満たしているうえで、要件を満たしていることを資料で証明する必要があります。
要件を満たしていることを証明できないと建設業許可を取ることができません。
当事務所は、無料でお客様の元に何度でもお伺いして、確認資料の準備のお手伝いをして、完璧に確認資料を揃えて、建設業許可申請書を作成し、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。
建設業許可が取れるのかどうかお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で取れるか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います(相談料・出張料無料)。
電気工事業の具体的な要件や必要書類などは下記を参照してください。
目次:
1、電気工事とは
2、電気工事の具体例
3、川口市、草加市で電気工事業の建築業許可を取得るための6つの要件とは
4、経営業務の管理者などの要件とは
5、専任の技術者の要件とは
6,建設業許可の申請に必要な書類
7,建設業許可の申請手数料(埼玉県庁への支払い)
8、建設業許可の基礎知識
9、他の建設業種で許可を取るには
10、建設業許可後の手続き
11,建設業許可お役立ちブログ
電気工事とは発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことを言います。
発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
〇 類似した他の建設工事業種との区別について
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。
・太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあります。これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとします。これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
川口市、草加市で電気工事業の建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
電気工事業の建設業許可を受けるための「6つの許可要件」はすべて満たす必要があります。
「建設業の経営管理能力がある事業者であること」を証明することと技術能力があることを証明する「専任技術者」の2つの建設業許可の要件をクリアすることが最も重要なポイントで、この2つの要件さえクリアすれば、建設業許可を取る上であとは問題ないと言えるくらい重要です。
建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって下記の1か2で要件を満たすことになると思います。
事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業許可の区分(一般建設業許可か特定建設業許可)ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。
電気工事業の場合、他の業種と違って実務経験のみで専任技術者になることができません。必ず必要者資格を取得する必要があります。
下記の国家資格等を有する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
・一級電気工事施工管理技士
・二級電気工事施工管理技士
・技術士法の建設・総合技術監理(建設)
・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)
・電気工事士法の第一種電気工事士
・電気工事士法の第二種電気工事士(3年以上の電気工事業での実務経験が必要)
・電気事業法の電気主任技術者(5年以上の電気工事業での実務経験が必要)
・建築設備士(1年以上の電気工事業での実務経験が必要)
・1級計装士(1年以上の電気工事業での実務経験が必要)
※電気工事業は、無資格者の実務経験は認められていません。
電気工事は、電気工事士法等により原則第一種電気工事士又は第二種電気工事士でないと電気工事に従事できないとされています。
また電気工事業を営むには、電気工事業の登録が必要になります。
下記の国家資格等を有する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
・一級電気工事施工管理技士
・技術士法の建設・総合技術監理(建設)
・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)
必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。
建設業許可を申請する場合、役所に申請手数料を払う必要があります。
埼玉県知事一般許可の場合は、新規申請手数料は90,000円です。
(更新申請の場合は50,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。
お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。
お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)
・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。
お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成
30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。
建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!
審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。