電話受付:9:00~20:00 土日祝日・夜間相談対応※メールは24時間受け付けております。相談料無料・出張料無料
川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください
川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
川口市、草加市、越谷市(埼玉県)で土木工事業の建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!
川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市にある建設業許可専門の行政書士事務所です。地元の川口市、草加市、越谷市にエリアを限定して、建設業許可を取るのに必要な確認書類が用意できるように何度でも無料で平日夜、土日もお客様のもとにお伺いして手厚く、きめ細かいサービスを行っています。
代表者あいさつ・プロフィール
建設業許可は、建設業許可の要件を満たしているうえで、要件を満たしていることを資料で証明する必要があります。
要件を満たしていることを証明できないと建設業許可を取ることができません。
当事務所は、無料でお客様の元に何度でもお伺いして、確認資料の準備のお手伝いをして、完璧に確認資料を揃えて、建設業許可申請書を作成し、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。
ご相談から建設業許可取得までの流れはこちら
建設業許可が取れるのかどうかお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で取れるか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います(相談料・出張料無料)。
別途役所などに支払う実費をご負担いただきます。
土木工事業の建設業許可の具体的要件等や証明書類は下記を参照してください。クリックすると内容をみれます。
目次:
1、土木工事業(土木一式工事)とは
2、土木工事業(土木一式工事)の具体例
3、川口市、草加市、越谷市で土木工事業(土木一式工事)の建設業許可を取得するための6つの要件とは
4、経営業務の管理者などの要件とは
5、専任の技術者の要件とは
6,建設業許可の申請に必要な書類
7,建設業許可の申請手数料(埼玉県庁への支払い)
8、建設業許可の基礎知識
9、他の建設業種の許可要件
10、許可後の手続き
11,建設業許可お役立ちブログ
土木工事業(土木一式工事)とは原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であって、複数の下請業者により施工される工事橋梁工事やダムエ事などの大規模かつ複雑な工事のことをいいます(補修、改造または解体する工事を含む)。
ダム建設工事(砂防ダム工事、貯水池ダム工事など)、トンネル工事,橋梁工事,空港建設工事,道路工事(道路開設や道路改良工事など)、土地区画整理工事や土地造成工事,公道下の下水道工事(上水道は含まない)、農業土木工事(灌漑水道工事や農用造成工事など)、砂防工事、森林土木工事(治山工事や林道工事など)、河川工事、海岸工事、港湾工事、水路工事、管渠工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、干拓工事、及びこれらの土木工作物の解体工事など
類似した他の建設工事業種との区別について
・「土木一式工事」は、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物をつくる(解体する)工事や、工事の規模や複雑さなどにより専門工事では施工できないような工事を指します。「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、『土木一式工事』に該当します。
・上下水道に関する施設の建設工事において、『土木一式工事』『管工事』『水道施設工事』の区分に関しては、次のようになります。
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』になります。 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』になります。 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』になります。
ちなみに農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
川口市、草加市、越谷市で土木工事業(土木一式工事)の建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
特に要件を満たしていることを証明するのが大変な「建設業の経営管理能力がある事業者であること」と「専任技術者がいること」の2つの建設業許可の要件をクリアさえできれば、建設業許可を取れるといっても過言ありません。
建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって下記の1か2で要件を満たすことになると思います。
事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業種ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。
専任技術者の要件を満たしていることを証明するのに、資格者であればその「資格証」で証明できるので一番お勧めです。
資格者がいなくても実務経験で「実際に許可を申請する業種の工事にかかわってきた」ことを証明すれば専任技術者になることができます。ただし、これは大変面倒な作業でかつ書類を紛失していることもあるので注意が必要です。
下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
下記の国家資格等を有する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
・一級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・建設・総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・農業「農業土木」・総合技術監理(農業 「農業土木」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」)
実務経験の証明に必要な工事資料は、申請する行政機関によって使用できる種類や用意する件数が異なります。
・埼玉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件以上)
・関東地方整備局(国土交通大臣許可)の場合
工事請負契約書・工事請書+注文書のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)
必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。
建設業許可を申請する場合、役所に申請手数料を払う必要があります。
埼玉県知事一般許可の場合は、新規申請手数料は90,000円です。
(更新申請の場合は50,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。
お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。
お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)
・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。
お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成
30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。
建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!
審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。