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川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
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川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
事業年度終了(決算)報告の期限を迎える川口市、草加市の建設業者様!
建設業許可を受けている事業者は、決算終了後4か月以内に決算報告として事業年度終了(決算)報告書を毎決算期ごとに建設業許可を受けている行政庁に提出しなければなりません。
建設業許可業者は新規申請の際に工事経歴書、直近3年間の施工金額、財務諸表などを提出し、建設業者としての経営状況を埼玉県などの行政に報告をしていますが、毎年会社の経営状況、財政状況がかわりますので、決算ごとに埼玉県などの行政に報告をしなければなりません。
事業年度終了(決算)報告書は建築業法に基づいたものなので、税理士などが作成する決算報告書はそのまま使えず、建設業法に基づいたものに変更を加える必要があります。また完成工事原価報告書といって、完成工事原価の内訳を報告するものを新たに作らなければいけません。(事業年度終了報告書の必要書類はこちら)
事業年度終了(決算)報告書の提出を怠ると、許可の更新や業種追加ができなくなります。また罰則の適用も考えられますので期限も守って提出するようにしなくてはいけません。
※建設業法により、変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む。)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者には6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課される可能性があります。
川口市、草加市で事業年度終了(決算)報告書の代行なら川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)にお任せください。迅速に対応させていただきます。
埼玉県庁等の行政にある閲覧室では建設業許可業者の事業年度終了届は誰でも閲覧することができます。
建設業許可業者と新たに取引をしたい場合、閲覧室で、該当の建設業許可業者の事業年度終了(決算)報告書を閲覧して、工事実績・取引の安全性などを検討することができます。
①事業年度終了報告書(県様式第一号)
②工事経歴書(様式第2号)
建設業許可を受けている工事業種が複数ある場合は、工事業種ごとに工事経歴書を作成します。
許可を受けた業種ごとに注文者、元下請の別、工事名称、現場住所、請負金額、工期及び施工現場に置いた配置技術者を記載します。
請負金額が大きいほうから10件程度記載、主な未成工事を2件程度記載し、空欄が無いようにします。
※気をつけるべき施工現場の配置技術者について
施工現場の配置技術者になることができるのは、施工業種の主任技術者又は監理技術者となれる条件を満たす技術者です。
営業所の専任技術者の方は、原則として施工現場の配置技術者にはなれないことに留意します。
請負金額が3,500万円以上の工事では、配置技術者に現場専任義務があるため、請負金額3,500万円以上の工事の工事期間は他の現場の配置技術者になることはできません。
③直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
許可を受けた業種ごとの請負金額の合計と許可を受けていない業種の請負金額の合計を直前3年分記入します。
工事経歴書および財務諸表と数字が一致している必要があります。
④財務諸表
税理士等が作成した税務申告用の財務諸表では提出できません。
※財務諸表は、建設業法施行規則に定める様式での提出が必要。税理士等が作成した税務申告用の財務諸表では提出できません。
例えば、損益計算書において、メンテナンスなど建設工事に該当しない業務の売上は、完成工事高の金額には計上せず、兼業事業売上高として計上します。
・法人 貸借対照表(様式第15号)
・損益計算書(様式第16号)
・株主資本等変動計算書(第17号)
・注記表
・個人 貸借対照表(様式第18号)
・損益計算書(様式第19号)
・事業報告書(株式会社のみ提出。様式は任意)
・納税証明書(法人の場合は「法人事業税及び地方法人特別税」、個人の場合は「個人事業税」)
・使用人数(様式第4号)(変更がある場合のみ)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)(変更がある場合のみ)
・定款(変更がある場合のみ)
事業年度終了届は、事業年度ごとの建設業者の財務状況、施工状況、納税状況を届け出るものです。
効率的に書類の収集・作成・届出をしましょう。
川口市、草加市で建設業許可(新規申請、更新申請、変更届、事業年度終了(決算)報告書)のことなら川口市にある建設業許可専門の川口・草加建設業許可代行センター(山口行政書士事務所)にお任せください。
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