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建設業許可の要件の確認資料が減った(川口市、草加市)

建設業許可を取るための要件である経営業務の管理責任者(常勤の役員等)や実務経験で専任技術者を満たしていることの資料には、許可を取りたい業種の工事と明確にわかる請求書とその入金が確認ができる通帳が必要になります。
要求される請求書の数はこれまでは月1件以上で、かつ必要とされる年数分でした。特に専任技術者を10年分の経験で証明する場合は120枚の請求書(12枚/年 X 10年)が必要でした。とても大変な作業で、しかも月1件ない場合は、10年以上分の請求書が要求され、結果要件を満たすことができないということもありました。

建設業者様には朗報です!
このルールが緩和されました。

緩和された建設工事実績を確認できる請求書の件数

緩和された建設工事実績を確認できる請求書の件数の計算方法は下記のようになります。
1,請求書は証明したい期間の始めの月と終わりの月をいれる。
例えば、経営業務の5年の経験を、平成27年1月から令和2年12月までの5年間で証明したい場合、平成27年1月の請求書と令和2年12月の請求書が必要になります。もちろんない場合は平成27年1月以前や令和2年12月以降の請求書でも大丈夫です。
2,請求書の年月と次の請求書の年月までの間隔が3か月未満の場合は、間の確認資料は不要になります。
例えば、令和2年1月の請求書を提出したら、次は令和2年4月の請求書を提出すれば、令和2年2月、3月の請求書は提出しなくても実務経験にカウントされます。
3,工期が複数月にわたる場合は、請求書が1枚でも工期の月数で確認します(工期の月未満は切り上げ)

具体的な請求書のカウント例

<令和2年1月から令和2年12月の1年間の建設工事実績を証明する場合の例>
〇通算して1年間の経験として認められる例
(例1)令和2年1月、4月、7月、10月、12月の5件分の請求書を提示
請求書の間隔が3か月未満ですので提示してない期間も工事実績があるものとみなされ1年間の工事実績が認められます。
(例2)令和2年の3月に工期1月から3月までの請求書1件、6月、9月、12月の4件分を提示
令和2年3月の請求書は工期が1月から3月までなので全期間が認められます。以降も請求書の間隔が3か月未満ですので提示していない期間も工事実績があるものとみなされ1年間の工事実績が認められます。

<平成30年1月から令和2年12月の3年間の建設工事実績を証明する場合の例)
〇通算して3年間の工事実績が認められる例
(例)平成30年から令和2年の各年1月、4月、7月、10月と令和2年12月の13件分を提示
3年間の始まりの平成30年1月と終わりの令和2年12月の請求書があり、かつ請求書の間隔が3か月未満ですので提示していない期間も工事実績があるものとみなされ3年間の工事実績が認められます。

まとめ

建設業許可の要件である経営業務や専任技術者の経験を確認する請求書の数が減ったのは大幅な負担軽減になります。そしてなにより建設業許可が取りやすくなりました。
例えば専任技術者を10年の実務経験で証明する場合でみると必要請求書数は120枚から41枚(一番少ないケース)に減りました。
今までは120枚の請求書が必要だったので、毎月工事実績がないと期間を延ばして必要枚数を揃える必要があり、そうなると請求書や通帳を処分したり、失くしてしまったというリスクが高まります。通帳に関しては10年分の再発行が可能な金融機関が大半ですが、それを超えてしまうので通帳を紛失しまった場合はどうしようもありません。
また請求書であればなんでも建設業許可申請で認められるわけではありません。請求書には、いつ、どこで(市町村までわかるもの)、どんな工事(取りたい業種の建設工事と明確にわかるもの)が記載してないといけません。また人工出しは請負工事とは認められません。ですので毎月提出となると認められない請求書もでてきてしまいますが、数が減ることにより認められそうな請求書を選び出すことができるので建設業許可が取りやすくなるのです。
今回のルールの緩和は建設業者様には朗報ですので、是非この機会に建設業許可の取得を考えてみてはいかがでしょうか?
川口・草加建設業許可代行センターでは、川口市、草加市に特化して、建設業許可申請の代行をしています。
建設業許可を取れるかどうか知りたいという方も多いのでお気軽にご相談ください。お電話ですぐ答えることもできます。

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2021/6/17