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川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください
川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
お電話でお問い合わせいただければその場で建設業許可が取れるかどうか診断します。
その上でお会いして必要書類などを確認させていあtだきます。
何度でもお客様のところに無料でお伺いして建設業許可が取れるようにサポートしますのでご安心ください。
電話受付9:00から20:00 土日祝日・夜間相談対応。
※メールでのお問い合わせは24時間お受けできます。
相談料無料・出張料無料お電話で診断後、お伺いして要件の確認や必要書類などをお伝えします。要件を満たしていない場合でも建設業許可を取るためのアドバイスをさせていただきます。
草加市(埼玉県)で建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!
川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市安行にある建設業許可専門の行政書士事務所です。
草加市、川口市にエリアを限定して、新規の建設業許可だけでなくその後の手続、例えば更新申請、事業年度終了報告書、業種追加、各種変更届、建設キャリアアップシステムなどをきめ細かい手厚くサポートしています。また建設業に付随する業務、解体業登録や産廃収集運搬業の許可の申請も行っています。
エリアを限定しているので、距離の近さを活かしてお客様のところに何度でも足を運んでお客様が早く建設業許可を取れるようにサポートしています。
建設業許可は取るのが難しい許可といわれていますが、6つの許可の要件を満たせばとることができます。とくに要件を満たすのが難しいのが経営業務の管理責任者と専任技術者です。これさえ満たせば建設業許可を取れるといっても過言ありません。どんな確認書類を用意したらいいかお伝えするのでスムーズに準備できます。
実際に日本人以外の方の建設業許可取得のサポートもしたことがあるので安心しておまかせください。
当事務所は、お客様にかわり建設業許可の申請書を作成し、確認資料を揃えて、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。
ご相談から建設業許可取得までの流れ
代表者あいさつ・プロフィール
■埼玉県の建設業許可の専門なので、埼玉県での建設業許可申請に関する知識やノウハウが豊富。
⇒必要な手続きをスムーズに行うことができ、スピード申請ができます。
■お客様は役所に行くことなく、丸投げで申請手続を任せて建設業許可を取得することができます。
■建設業許可申請だけでなく、建設業許可後に発生する必要な手続き(建設業許可の更新、事業年度終了(決算)報告書、変更届、業種追加など)も継続的に手厚くサポート。
建設業許可の要件を満たしているかにかかわらず、お客様のご都合に合わせてこちらから訪問させていただきます(もちろん、まずはお電話で相談したいというのも大丈夫です)。(依頼されなくても相談料、出張料は無料です。)
■お客様のお話をお伺いして、建設業許可が取れるかどうか診断します。
■お客様の移動の時間が省け、お客様のところにある建設業許可申請に必要な書類などの確認もその場でできるので申請までの時間を短縮できます。
■建設業許可申請の内容は専門的で難しいので、電話やメールですと理解しづらかったりしますので、直接お会いして、書類を見せて、紙に書いたり、ホワイトボードに書いてわかりやすくご説明します。
■建設業許可要件を満たしていない場合でも、建設業許可について説明させていただき、今後建設業許可の取得に必要なアドバイスをさせていただきます。
お客様のご都合の良い時間にお伺いします(出張料無料・相談料無料)。
面談をする場合、お客様のご都合をお伺いすると夜間や日曜を希望するお客様が多いです。
やはり日中や平日はお仕事でお忙しい方が多いので当事務所ではお客様のご都合にあわせて、お仕事が終わった後やお時間のあるときに落ち着いてご相談いただけます。
草加市、川口市に特化しているので、距離の近さのメリットを生かしていつでもお客様のところにお伺いします。
大半のお客様は行政書士に依頼したら、実際いくらかかるのだろうと不安があると思います。
建設業許可の申請はお客様の状況により業務の手間と時間は大きく変わるのですが、当事務所では、業務の手間が一番かからない内容をもとに一律の料金体系をとっています。最低料金を見て安いと思っていたら、面談して見積もりをみたら実は高かったということはありません。また料金のお支払いは、無事建設業許可の申請が受けつけられてからの料金後払い制度になっています。
■料金表に記載のない追加料金などは一切いただいておりません。
■お客様と面談して、料金表に基づいた料金でお見積りをさせていただいております。料金表はこちら
■報酬は完全成功報酬型で料金のお支払いは建設業許可申請後になっています。
⇒万が一不許可(申請が受けつけてもらえない)の場合、当事務所の報酬はいただきません(お客様のリスクゼロ)。
■お電話や無料出張相談で建設業許可が取れるか診断。取れる場合、お客様のところで必要書類を確認して、必要書類リストをお渡しして、申請までの時間を短縮します。
■建設業許可専門なので建設業許可申請の知識やノウハウが豊富
⇒建設業許可のスピード申請が可能
■草加市、川口市に特化しているので距離の近さを活かしてお困りごとがあるときは、お電話一つですぐにお客様にもとにかけつけることができ、お気軽に相談することが可能です。
■建設業許可後も、許可の更新日や事業年度終了(決算)報告書などの提出日などのスケジュール管理をします。⇒建設業許可が失効したり、更新できなくなるリスクをなくなります。
■許可後の手続き(更新申請、事業年度終了(決算)報告書、変更届、業種追加など)の申請書の作成なども手厚くサポートしています。
草加市、川口市に特化して、顔を合わせた手厚いサービスを提供しています。
■距離が近いのでお電話一つですぐお客様にもとにかけつけることができ、お気軽に相談することが可能です。
建設業許可は取ったら終わりではありません。毎年の事業年度終了(決算)報告書の作成、5年ごとの許可の更新申請が必要になります。大半の新規建設業許可のサポートを依頼したお客様は許可後の手続きも同じ行政書士に依頼します。距離が遠いと、行政書士に必要書類を郵送で送るか、遠いところから来てもらうか、またはお客様が遠いところまでもっていかなくてはいけません。
当事務所は草加市、川口市に特化しているのでお客様のもとにすぐ取りに伺い、直接資料も返却に伺います。
■電話ですと難しい建設業許可や法的な話など理解しづらい、ということも直接お会いすれば、ボードを使って説明したり、紙に書いたり、文書を見ながら、などお互いの理解を深めることができます。
■専門家はとかく専門用語を使ってしまい分かりづらいということもあると思いますが、わかりやすい言葉で伝えます。
■地元密着ですので長期的なビジネスパートナーとして良い関係を続けることができます。
米国公認会計士試験に合格し、大手外資系企業の財務経理・経営企画出身ですので、法的なことだけでなく財務経理にも詳しく、銀行融資、補助金、ビジネス拡大のサポート、資金繰りのアドバイスなど幅広いサービスを提供しています。⇒銀行融資や補助金など受けやすくなります。
建設業許可に付随する関連業務(会社設立、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など)にも対応しています。
業績も順調なので法人化したい、他の許可をとって事業を拡大したいなどのご要望にもワンストップで対応します!
建設業許可を受けるための「6つの許可要件」はすべて満たす必要があります。
6つの要件のうち特に要件を満たしていることを証明するのが大変なのが「経営業務の管理を適正に行う能力がある建設業者であること」と「専任の技術者がいること」です。この2つの要件さえクリアすれば、建設業許可を取る上であとは問題ないと言えるくらい重要です。
建設業では、1件で請負額が数約万円あるいは数千万となる工事を請け負うことが普通です。重大な責任を果たせるように建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の「常勤役員等に一定の経営業務の管理経験などがあること」の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって1か2で要件を満たすことになると思います。(ほかにも経営業務の管理責任者などになれる要件がありますが、それらの要件を満たすのはかなり困難です。詳しくは「経営業務の管理責任者など」参照)
〇法人の場合
①履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本(証明する年数の分を全て)
証明者が建設業許可を持っている場合
・証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写しなど)(①に追加)
証明者が建設業許可を持っていない場合
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)(①に追加)
〇個人事業の場合
①確定申告書一式(証明する年数分)
②証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)
事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業種ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なっています。また建設業種によっても異なっています。
専任技術者の要件を満たしていることを証明するのに、資格者であればその「資格証」で証明できるので一番お勧めです。
資格者がいなくても実務経験で「実際に許可を申請する業種の工事にかかわってきた」ことを証明すれば専任技術者になることができます。ただし、これは大変面倒な作業でかつ書類を紛失していることもあるので注意が必要です。(詳しくは「専任技術者とは」参照)
専任技術者になることができるのは以下の3つの要件のいずれかを満たす方です。
専任技術者になることができるのは以下の3つの要件のいずれかを満たす方です(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種に関しては2か3)。特定建設業許可は扱う金額もより高額になるので条件も厳しくなります。
〇法人の場合
証明者が建設業許可を持っている場合
・不要
証明者が建設業許可を持っていない場合
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で10年以上(実務経験のみの場合)の工事実績)
〇個人事業主の場合(事業主が専任技術者兼任の場合)
・10年分の確定申告書
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で10年以上(実務経験のみの場合)の工事実績)
次に掲げる許可申請者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合・・・その法人、役員、支店又は営業者の代表者
個人の場合・・・その者又は支配人
「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
こちらは一般建設業許可を取るのか、特定建設業許可を取るのかで大きく変わってきます。
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。
下記のすべてに該当しなくてはいけません。
建設業の許可を受けようとするものが下記のいずれかに該当する場合、許可を受けられません。
1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2, 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に該当しているとき
社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が義務づけられているすべての営業所に関し、届出書を出して、社会保険に加入していることが、令和2年の建設業法の改正により、新たに建設業許可の要件に加えられました。
社会保険に加入が義務付けられているもの(原則)
必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。
建設業許可を申請する場合、役所に申請手数料を払う必要があります。
埼玉県知事一般許可の場合は、新規申請手数料は90,000円です。
(更新申請の場合は50,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。
建設業許可の申請書類の作成、その証拠書類はお客様の状況によって大きく手間がかわります。しかし当事務所では一番手間のかからない業務の料金で一律の価格設定をさせていただいております。
新規(税込) | 埼玉県知事許可 | 国土交通大臣許可 | ||
---|---|---|---|---|
一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | |
・建設業許可新規申請 | 11万円 | 11万円 | 15万円 | 15万円 |
上記料金に含まれているもの:日当、交通費、通信費など
上記料金に含まれていないもの:埼玉県庁などの役所に支払う手数料実費(新規申請手数料:9万円(埼玉県知事許可)、15万円(大臣許可)、納税証明書や履歴事項証明書などの発行手数料:数千円)
建設業許可後の手続きの料金はこちら。
お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。
お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)
・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。
お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成
30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。
建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!
審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。
建設業許可は建設業種ごとに取る必要があります。建設業種によって要件の具体的内容やそのことを証明する書類はかわってきます。建設業種ごとの要件の詳しい内容や必要書類などを知りたい方は下記をクリックしてご確認してください。
建設業許可は取ったら終わりではなく、たとえば、許可後も5年ごとに更新が必要だったり、事業年度終了(決算)報告を毎期提出する必要があるなど、建設業許可を維持するためには手間と時間がかかります。許可後の手続きを忘れていると許可が失効してしまったり、更新申請ができなくなったりすることもあるので、許可後の手続きを知っておくことは大切です。詳しくは下記をクリックしてご確認ください。