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川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
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川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
川口市、草加市で建設業の許可業種の追加をお考えの建設業者の皆様
建設業許可を受けている建設業種に加えて、別の建設業許可を受けることを業種追加といいます。
具体的には業種追加には下記のように2つのケースがあります。
①「一般建設業の許可を受けているもの」が「他の一般建設業」の許可を申請する場合。
たとえば「一般」で土木工事業で建設業許可を受けているときに、さらに事業拡大のために「一般」で左官工事業の建設業許可を受けたいというような場合。
②「特定建設業の許可を受けているもの」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合。
たとえば「特定」で土木工事業で建設業許可を受けているときに、さらに「特定」で左官工事業の建設業許可も受けたいというような場合。
ただし、「一般」で土木工事業の建設業許可を受けているときに、「特定」で左官工事業の建設業許可を受けようとするときは、「業種追加」ではなく「新規」の建設業許可申請となります。
(参照:「一般・特定建設業許可」)
川口市、草加市で建設業許可の業種追加なら川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)にお任せください。迅速に対応いたします。
建設業種追加の要件は、建設業許可の要件と同じですが、気をつけるべきなのは専任技術者の要件を満たしているかどうかです。
建設業種の追加ですので専任技術者になる人がその建設業種の要件を満たしている必要があります。
専任技術者の要件は3つあって、1,学歴+実務経験、2,資格、3、10年の実務経験 になります。
私の経験では専任技術者になる人は2の資格か3の10年の実務経験で要件を満たすことになります。
建設業種の追加の場合で規模の小さい会社の場合、すでに専任技術者になっている人が追加の建設業種の専任技術者になるというケースが多いと思います。その場合追加の建設業種の専任技術者になれないケースがあります。
1,専任技術者になれるケース(建設業種の追加ができる)
①資格で専任技術者になった人が資格で建設業種の追加の専任技術者になる場合。
例 2級土木施工管理技士(土木)を持っているAさんが専任技術者になって土木一式工事業の建設業許可を持っている場合で、追加でAさんがとび・土工工事業の専任技術者になって建設業種の追加をする場合。
②資格で専任技術者になった人が10年の実務経験で建設業種の追加の専任技術者になる場合
例 2級土木施工管理技士(土木)を持っているAさんが専任技術者になって土木一式工事業の建設業許可を持っている場合で、追加でAさんが10年の実務経験で造園工事業の専任技術者になる場合。
2,専任技術者になれないケース(建設業種の追加ができない)
10年の実務経験で専任技術者になった人が同時期の実務経験で建設業種の追加の専任技術者になることはできません。
例 A株式会社は造園業と内装仕上業を営んでいて、10年間の造園業の実務経験でBさんが専任技術者になって建設業許可を取って、同時期の10年の内装仕上業の実務経験でBさんが建設業種の追加の専任技術者になろうとする場合は認められません。
この場合、造園業に加えて内装仕上業で建設業種の追加をするには内装仕上業で20年の実務経験が必要です(10年間の実務経験期間がかぶっているため)。ただし現実的には20年前の請求書を保存していることはまれなので難しいと思います。
埼玉県知事一般許可の場合は、業種追加の手数料は50,000円です。
(新規申請の場合は90,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。
必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。
お客様からお電話かメールでのお問い合わせ・ご相談
事務所へお伺いし、状況を確認させていただいて、今後の建設業種追加申請の流れをご説明させていただきます。また必要な資料をお伝えします。可能であれば、その場で必要な資料をお預かりします。
当事務所で作成した申請書一式をお持ちし、内容をご確認いただいて、必要箇所に押印を頂きます。まだお預かりしていない必要書類をお預かりします。
『 業種追加手続 』をご依頼いただくお客様にご準備いただく書類
・現在の許可証(許可通知)とこれまでの申請書類
・健康保険証や国民健康保険被保険者証(経営業務の管理責任者、専任技術者)
・税務申告書や確定申告書
・健康保険・厚生年金の標準月額報酬決定通知書(社会保険加入)
・労働保険概算・確定保険料申告書と領収書(雇用保険加入)
当事務所で、管轄の土木事務所へ申請いたします。
追加の建設業許可通知がお手元に届きます。