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代表 山口

建設業許可の業種追加

川口市、草加市で建設業の許可業種の追加をお考えの建設業者の皆様

建設業許可を受けている建設業種に加えて、別の建設業許可を受けることを業種追加といいます。
具体的には業種追加には下記のように2つのケースがあります。

①「一般建設業の許可を受けているもの」が「他の一般建設業」の許可を申請する場合。
たとえば「一般」で土木工事業で建設業許可を受けているときに、さらに事業拡大のために「一般」で左官工事業の建設業許可を受けたいというような場合。

②「特定建設業の許可を受けているもの」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合。
たとえば「特定」で土木工事業で建設業許可を受けているときに、さらに「特定」で左官工事業の建設業許可も受けたいというような場合。
ただし、「一般」で土木工事業の建設業許可を受けているときに、「特定」で左官工事業の建設業許可を受けようとするときは、「業種追加」ではなく「新規」の建設業許可申請となります。
(参照:「一般・特定建設業許可」)

川口市、草加市で建設業許可の業種追加なら川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)にお任せください。迅速に対応いたします。

建設業種追加の要件

建設業種追加の要件は、建設業許可の要件と同じですが、気をつけるべきなのは専任技術者の要件を満たしているかどうかです。
建設業種の追加ですので専任技術者になる人がその建設業種の要件を満たしている必要があります。
専任技術者の要件は3つあって、1,学歴+実務経験、2,資格、3、10年の実務経験 になります。

私の経験では専任技術者になる人は2の資格か3の10年の実務経験で要件を満たすことになります。
建設業種の追加の場合で規模の小さい会社の場合、すでに専任技術者になっている人が追加の建設業種の専任技術者になるというケースが多いと思います。その場合追加の建設業種の専任技術者になれないケースがあります。

1,専任技術者になれるケース(建設業種の追加ができる)
①資格で専任技術者になった人が資格で建設業種の追加の専任技術者になる場合。
例 2級土木施工管理技士(土木)を持っているAさんが専任技術者になって土木一式工事業の建設業許可を持っている場合で、追加でAさんがとび・土工工事業の専任技術者になって建設業種の追加をする場合。
②資格で専任技術者になった人が10年の実務経験で建設業種の追加の専任技術者になる場合
例 2級土木施工管理技士(土木)を持っているAさんが専任技術者になって土木一式工事業の建設業許可を持っている場合で、追加でAさんが10年の実務経験で造園工事業の専任技術者になる場合。

2,専任技術者になれないケース(建設業種の追加ができない)
10年の実務経験で専任技術者になった人が同時期の実務経験で建設業種の追加の専任技術者になることはできません。
例 A株式会社は造園業と内装仕上業を営んでいて、10年間の造園業の実務経験でBさんが専任技術者になって建設業許可を取って、同時期の10年の内装仕上業の実務経験でBさんが建設業種の追加の専任技術者になろうとする場合は認められません。
この場合、造園業に加えて内装仕上業で建設業種の追加をするには内装仕上業で20年の実務経験が必要です(10年間の実務経験期間がかぶっているため)。ただし現実的には20年前の請求書を保存していることはまれなので難しいと思います。

業種追加の手数料

埼玉県知事一般許可の場合は、業種追加の手数料は50,000円です。
(新規申請の場合は90,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。

埼玉県での建設業許可の業種追加の申請に必要な書類

必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員の一覧表(申請書別紙1)(法人のみ)
  • 工事経歴書(様式第2号)
    直前の事業年度1年間について許可を受けようとする建設業の建設工事の種類ごとに作成
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
    直前の事業年度を含む過去3年間について、各事業年度ごとにて許可を受けようとする建設業の建設工事の種類、すでに許可を受けている建設業の建設工事の種類、その他の建設工事に分けて作成
  • 収入印紙、証紙等貼付欄(申請書別紙3)
  • 専任技術者一覧表(別紙4)
  • 使用人数(様式第4号)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)*従たる営業所がある場合のみ必要
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者)証明書(様式第7号)*規則第7条第1号イ該当の場合
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に保佐する者の証明書(様式第7号の2第一面)*規則第7条第1号ロ該当の場合
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に保佐する者の証明書(様式第7号の2第二面から第四面)**規則第7条第1号ロ該当の場合
  • 組織図*規則第7条第1号ロ該当の場合のみ(全社的なものを含み、かつ常勤役員等を直接的に保佐する者の位置づけを明確に記載しているものが必要)
  • 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙、第7号の2の別紙1)*第7号または第7号の2(第一面)で証明されたもの全員分
  • 常勤役員等を直接に保佐する者の略歴書(第7号の2の別紙2)*第7号の2(第2面から第4面)で証明されたもの全員分
  • 許可申請者の略歴書(様式第12号)*第7号別紙または第7号の2の別紙を作成したものは不要
  • 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
  • 専任技術者実務経験証明書(様式第9号)
  • 実務経験のみ(確認資料を提示)
  • 学歴(資格)+実務経験の場合は、実務経験の確認資料+卒業証明書原本提出又は卒業証明書原本原本提出又は卒業証書(資格証明書など)原本提示+写し提出
  • 専任技術者資格証明書*資格のみで専任技術者になる場合(資格証明書などの原本提示+写し提出。ただし現在の専任技術者で、専任技術者の要件を満たすものについては原本提示不要)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第13号)*従たる営業所がある場合は必要
  • 成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)
  • 履歴事項全部証明書
  • 所属建設業団体(様式第20号の2)
  • 主要取引金融機関名(様式第20号の3)
  • 事業主・役員の住民票
  • 経営業務の管理責任者の常勤性確認資料
  • 専任技術者の常勤性確認資料
  • 健康保険等加入状況の確認資料(社会保険加入が必要な事業者の場合)

ご依頼の流れ

お客様からお電話かメールでのお問い合わせ・ご相談

最初のご訪問

事務所へお伺いし、状況を確認させていただいて、今後の建設業種追加申請の流れをご説明させていただきます。また必要な資料をお伝えします。可能であれば、その場で必要な資料をお預かりします。

申請前の訪問

当事務所で作成した申請書一式をお持ちし、内容をご確認いただいて、必要箇所に押印を頂きます。まだお預かりしていない必要書類をお預かりします。

『 業種追加手続 』をご依頼いただくお客様にご準備いただく書類
・現在の許可証(許可通知)とこれまでの申請書類
・健康保険証や国民健康保険被保険者証(経営業務の管理責任者、専任技術者)
・税務申告書や確定申告書
・健康保険・厚生年金の標準月額報酬決定通知書(社会保険加入)
・労働保険概算・確定保険料申告書と領収書(雇用保険加入)

建設業種追加申請

当事務所で、管轄の土木事務所へ申請いたします。

建設業種追加の許可

追加の建設業許可通知がお手元に届きます。

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