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川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由

建設業許可専門
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代表 山口

建設業許可後の手続き(建設業許可更新、事業年度終了(決算)報告、変更届、業種追加)

建設業の許可を受けたら、後は何もしなくてもいいというわけではなく、建設業許可を維持するためには、5年ごとに許可の更新をしなければいけません。

また毎年各事業年度が経過するごとに事業年度終了(決算)報告を提出しなければならず、建設業許可の申請をした内容に変更が生じたときは変更届を提出する必要があります。

こうした許可後の手続きは、期限までに書類を提出しないと、建設業許可が失効したり、更新申請が受けつけてもらえなくなったり、罰則などのペナルティーがあったりします。
ですので、「許可後にどのような手続きがあるのか」を理解して、許可の更新日や必要書類の提出日などのスケジュール管理をする必要があります。また建設業許可の要件を満たさなくなると、許可が取り消されたり、許可が更新できなくなるので許可の要件を理解し、常に意識する必要があります。
またお客様の中には事業拡大のため、今受けている建設業種以外の業種の建設業許可を受けたいというご要望もあると思います。


建設業許可専門の川口・草加建設業代行センター(運営:山口行政書士事務所)では許可後の手続き(更新申請、事業年度終了(決算)報告、変更届、業種追加など)も手厚いサポートを行っています。

〇建設業許可の更新

既に許可を受けている建設業をそのまま続けるためには建設業の更新をしなくてはいけません。
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新の申請を怠って有効期間が過ぎてしまうと建設業の許可を失ってしまいますので、有効期間が途切れないように更新申請が必要です。(更新の詳細はこちら)

〇事業年度終了(決算)報告

毎年の手続きで、事業年度(決算)終了から4か月以内に事業年度終了(決算)報告書を提出しなければなりません。
事業年度終了報告書を提出しないと、建設業許可の更新をすることができません。
(事業年度終了(決算)報告の詳細はこちら)

〇変更届

建設業許可を受けた後に、その時申請した内容に、例えば経営業務管理責任者や専任技術者などに変更が生じた場合は、定められた届け出期間内に必ず変更届を提出しなければなりません。(変更届の詳細はこちら)

〇業種追加

一般建設業許可(業種)を受けている者が、別の一般建設業許可(業種)を追加する場合、または、特定建設業許可(業種)を受けている者が、別の特定建設業許可(業種)を追加する場合、例えば一般建設業で土木工事業の許可を受けているときに、さらに一般建設業で左官工事業の許可を受けたいとか、あるいは特定建設業で土木工事業の許可を受けているときに、さらに特定建設業で左官工事業の許可を受けたいという場合、建設業種の追加を申請します。(業種追加の詳細はこちら)

建設業許可後の料金(税込)

埼玉県知事許可国土交通大臣許可
一般建設業特定建設業一般建設業特定建設業
更新7万円7万円7万円7万円
業種追加7万円7万円7万円7万円
事業年度終了報告書2万7千円~4万円2万7千円~4万円2万7千円~4万円2万7千円~4万円
変更届2万5千~5万円2万5千~5万円2万5千~5万円2万5千~5万円

上記料金に含まれているもの:日当、交通費、通信費など
上記料金に含まれていないもの:埼玉県庁などの役所に支払う手数料実費(更新申請手数料:5万円、業種追加申請手数料:5万円、納税証明書や履歴事項証明書などの発行手数料:数千円)

建設業許可の6つの要件

建設業許可を維持するためには、建設業法で定められた下記の6つの要件を常に満たしていることが必要です。要件の詳細を知りたい方は、下記をクリックしてください。

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