川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
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川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由

建設業許可専門
の行政書士事務所
川口市、
草加市に特化
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対応
無料
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安心の
明朗会計
成功報酬
代表 山口

川口市、草加市で建設業許可の更新申請をしたい建設業者の皆様へ

建設業許可の有効期間は、建設業許可日の5年後に対応する日の前日までになります。更新申請は有効期限の2ヶ月前から30日前までにしなければなりません。更新申請しないと、建設業許可が失効してしまいます。

でも、こんなお悩みはありませんか?

  • 建設業許可の更新申請の仕方がわからない
  • どんな書類を準備したらいいかわからない
  • 建設業許可の更新申請をやる時間がない(丸投げで手続きしてほしい)
  • 事業年度終了(決算)報告書を提出していない

建設業許可専門の川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください。

川口・草加建設業許可代行センターは、建設業許可申請手続きを専門に行っている行政書士事務所です。

建設業許可の有効期限は5年間です。建設業許可満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります。

建設業許可の有効期間が切れる日の2か月前から30日前までの間に更新申請をしないと、建設業許可が失効してしまいます。

失効するとまた建設業の新規許可申請をする必要があり、時間も手間もかかり、申請手数料も多くかかってしまいます。

そして何より失効してから新たに建設業許可が受けられるまで500万を超える建設業の仕事をすることができません(新規建設業許可が取得できるまで申請してから1か月はかかります。)。また新たに建設業許可の申請をすると以前と違う許可番号になってしまい、関係取引先に許可番号が変更になる旨の説明なども必要になってしまい信用に影響を及ぼします。

建設業許可の更新は、新規申請ほどでないにしろ、たくさんの書類を作成し、証拠資料も準備しなくてはいけないので、かなりの手間と時間がかかります。


当事務所は、お客様にかわり建設業許可更新申請書を作成し、確認資料を揃えて役所に提出します。更新申請が期限までにできるように迅速に対応いたします。
万が一事業年度終了報告書を提出していなかった場合も対応しますのでお気軽にご相談ください。

ご相談から建設業許可更新までの流れはこちら
代表者あいさつ・プロフィールはこち

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※メールでのお問い合わせは24時間お受けできます。

相談料無料・出張料無料

建設業許可更新前に確認すべきこと

建設業許可の更新の前に次の4つを確認する必要があります。

1.建設業許可の有効期間及び更新の申請の受付期間を確認

建設業許可の更新申請には期限があります(建設業許可の有効期間が切れる日の2か月前から30日前までの間)。

更新申請は必要な書類も多く非常に手間がかかる作業ですので間に合うようにスケジュールを立てて取り組む必要があります。

更新申請を行い、申請が受理されている場合は、有効期限の満了後から更新許可が出るまでの間は従来の許可が引続き有効となります。

(期限満了の30日前を過ぎてしまったら)
有効期限満了の30日前を過ぎてしまっている場合でも、建設業許可の有効期限が到来するまでは、更新の申請は可能です。

2.変更届をすべて提出しているかを確認必要な届出が完了していないと、更新の申請ができません

建設業許可業者は、提出している書類の内容に変更があって届出が必要な場合は、都度、変更届を提出する必要があります。

たとえば、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更、資本金の変更、住所の変更、資格者の変更などがあります。これらは内容ごとに変更届を提出する期限が決まっています。

特に変更届を忘れているものが「事業年度終了(決算)報告書」です。

事業年度終了(決算)報告書は本来であれば、決算終了後4ヵ月以内に提出をしなければなりませんが、提出をしなくても埼玉県から何か連絡が来る訳ではないので、放置してしまいがちです。

しかし、建設業許可を取得してから毎年事業年度終了(決算)報告書を提出しないと、罰則があり、建設業許可の更新ができなくなるので必ず忘れずに提出する必要があります。

5年に一度の、建設業許可の更新手続を行うには、この事業年度終了(決算)報告書を5年分提出しているということが前提になります。

その5回分の事業年度終了(決算)報告書を提出していないとなると、更新申請の前に5つの事業年度終了(決算)報告書を作成しなければなりません。

作業量が膨大になり時間がタイトになりますので、もし事業年度終了(決算)報告書を提出していない場合には、すぐに作業を開始してください。
提出期限が過ぎた変更届を提出する場合には始末書の添付が求められますので、注意してください。

3.許可要件を満たしているか確認

建設業許可の各要件について、改めて審査されます。建設業許可の申請をしたときと同様に、次の6つの要件を満たしていることが必要です。

建設業許可要件をきちんと満たしているのかは、常日頃から気にしておかなければなりません。

建設業許可要件での注意点

建設業許可の要件を満たしているかに関して次の2点を注意してください。
1、経営業務の管理責任者と専任技術者は継続して在籍していることが必要です。
 経営業務の管理責任者や専任技術者が、退職等で不在になる期間が1日でもあると、許可が失効となってしまいます。空白期間を作らないように気をつける必要があります。

2、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更があった場合、期限内に変更届を提出する必要があります。
建設業許可更新時に、経営業務の管理責任者、専任技術者について、過去に変更している場合は、変更届を提出しなければなりません。その場合、新任者に加え、前任者の常勤性、在籍空白期間がないかについても証明する必要があるので、手間と時間が余計にかかってしまいます。
経営業務の管理責任者と専任技術者の空白を作らないことと変更が出た場合、期限内に必ず変更届を提出するということは注意する必要があります。

4.許可要件を満たしていることを証明できる資料があるか確認

前回の建設業許可の申請と同様に許可要件を満たしていることを証明できる資料が必要です。
しかし、建設業許可の手続きや要件も建設業許可を取得した5年前と変わることもよくあり、前回の申請の際には必要なかった書類を追加で用意する必要があったりするので余裕をもって準備することが大切です。

建設業許可の更新手数料

埼玉県知事一般許可の場合は、更新手数料は50,000円です。
(新規申請の場合は90,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。

埼玉県での建設業許可の更新に必要な書類

必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員の一覧表(申請書別紙1)(法人のみ)
  • 収入印紙、証紙等貼付欄(申請書別紙3)
  • 専任技術者一覧表(別紙4)
  • 使用人数(様式第4号)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)*従たる営業所がある場合のみ必要
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者)証明書(様式第7号)*規則第7条第1号イ該当の場合
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に保佐する者の証明書(様式第7号の2第一面)*規則第7条第1号ロ該当の場合
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に保佐する者の証明書(様式第7号の2第二面から第四面)**規則第7条第1号ロ該当の場合
  • 組織図*規則第7条第1号ロ該当の場合のみ(全社的なものを含み、かつ常勤役員等を直接的に保佐する者の位置づけを明確に記載しているものが必要)
  • 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙、第7号の2の別紙1)*第7号または第7号の2(第一面)で証明されたもの全員分
  • 常勤役員等を直接に保佐する者の略歴書(第7号の2の別紙2)*第7号の2(第2面から第4面)で証明されたもの全員分
  • 許可申請者の略歴書(様式第12号)*第7号別紙または第7号の2の別紙を作成したものは不要
  • 専任技術者証明書(更新)(様式第8号(2))
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第13号)*従たる営業所がある場合は必要
  • 成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 営業の沿革(様式第20号)
  • 所属建設業団体(様式第20号の2)
  • 主要取引金融機関名(様式第20号の3)
  • 事業主・役員の住民票
  • 経営業務の管理責任者の常勤性確認資料
  • 専任技術者の常勤性確認資料
  • 健康保険等加入状況の確認資料(社会保険加入が必要な事業者の場合)

ご相談から建設業許可更新までの流れ

お客様からお電話かメールでのお問い合わせ・ご相談

最初のご訪問

事務所へお伺いし、状況を確認させていただいて、今後の更新申請の流れをご説明させていただきます。また必要な資料をお伝えします。可能であれば、その場で必要な資料をお預かりします。

申請前の訪問

当事務所で作成した申請書一式をお持ちし、内容をご確認いただいて、必要箇所に押印を頂きます。まだお預かりしていない必要書類をお預かりします。

『 更新手続 』をご依頼いただくお客様
○ご準備いただく書類
・現在の許可証(許可通知)とこれまでの申請書類
・健康保険被保険者証や国民健康保険被保険者証(経営業務の管理責任者、専任技術者)
・税務申告書や確定申告書
・健康保険・厚生年金の標準月額報酬決定通知書など(社会保険加入)
・労働保険概算・確定保険料申告書と領収書など(雇用保険加入)

更新申請

当事務所で、管轄の土木事務所へ申請いたします。

更新許可

許可通知がお手元に届きます。

建設業許可の6つの要件

建設業許可を取得するには、建設業法で定められた下記の6つの要件を満たすことが必要です。要件の詳細を知りたい方は、下記をクリックしてください。

更新申請以外の建設業許可後の手続きはこちら