川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
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川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由

建設業許可専門
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代表 山口

川口市、草加市で建設業許可を取りたい建設業者の皆様へ

川口市、草加市で建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!

でも、こんなお悩みはありませんか?

  • 建設業許可を取るように元請けからいわれた
  • 建設業許可の要件を満たしているかわからない
  • 証拠書類は何を用意したらいいのかわからない
  • 建設業許可の申請のやり方がわからないので丸投げでお願いしたい
  • 他事務所で許可は取れないと言われた

このようなお悩みの方は

建設業許可専門の川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください。

川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市安行(ほぼ川口市と草加市の市境にある建設業許可専門の行政書士事務所です。
川口市、草加市の建設業者様に特化していますので、距離の近さをいかして、無料で何度でも平日夜、土日でもお客様のもとにお伺いして建設業許可を早く取れるようにきめ細いサービスを提供しています。
新規の建設業許可申請だけでなく許可後の更新申請や事業年度終了報告書作成、建設キャリアアップシステムの登録申請、解体業登録や建設業に関連する産業廃棄物収集運搬業許可なども行っています。建設業許可にお考えの方はお電話いただければその場で許可が取れるか診断も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
代表者あいさつ・プロフィール

建設業許可は、建設業許可の厳しい要件を満たしているうえで、要件を満たしていることを資料で証明する必要があります。
要件を満たしていたとしても、要件を満たしていることを証明する資料を用意できないと建設業許可を取ることができません。

当事務所は、距離の近さをいかして無料でお客様の元に何度でもお伺いして、確認資料の準備のお手伝いをして、完璧に確認資料を揃えて、建設業許可申請書を作成し、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。
ご相談から建設業許可取得までの流れ

建設業許可の要件等や証明書類は下記を参照してください。クリックすると内容をみれます。
目次:
1,建設業許可を受けるのに必要な6つの許可の要件
2,建設業許可の申請に必要な書類
3,建設業許可の申請手数料
4,建設業種ごとの建設業許可の要件
5,建設業許可の基礎知識
6,建設業許可後の手続きを知りたい方はこちら
7,建設業許可お役立ちブログ

建設業者様応援! 毎月3名様限定

新規申請報酬(通常料金130,000円)を一律120,000円(税込)で!
丸投げで対応します。

建設業許可が取れるのかどうかお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で取れるか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います(相談料・出張料無料)。

新着情報

建設業許可を受けるのに必要な6つの許可の要件

建設業許可を受けるための「6つの許可要件」はすべて満たす必要があります。
その上で6つの要件を満たしていることを証拠(資料)を出して証明することが必要です。
6つの要件のうち特に要件を満たしていることを証明するのが大変なのが「経営業務の管理を適正に行う能力がある建設業者であること」と「専任の技術者がいること」です。この2つの要件さえクリアすれば、建設業許可を取る上であとは問題ないと言えるくらい重要です。

1、建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有する事業者であること(経営業務の管理責任者など)

建設業では、1件で請負額が数約万円あるいは数千万となる工事を請け負うことが普通です。重大な責任を果たせるように建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の「常勤役員等に一定の経営業務の管理経験などがあること」の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって1か2で要件を満たすことになると思います。(ほかにも経営業務の管理責任者などになれる要件がありますが、それらの要件を満たすのはかなり困難です。詳しくは「経営業務の管理責任者など」参照)

常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること

  • 建設業に関し5年以上の役員経験があること。
  • 建設業に関し個人事業主として5年以上営んでいること。
  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として経営業務管理した経験があること。
  • 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験があること。

上記の経験があることを証明するのに必要な主な書類

〇法人の場合
①履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本(証明する年数の分を全て)
 
証明者が建設業許可を持っている場合
・証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写しなど)(①に追加)
 
証明者が建設業許可を持っていない場合
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)(①に追加)
 
〇個人事業の場合
①確定申告書一式(証明する年数分)
②証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)

2、専任技術者がいること(建設業種別に必要な資格が定められています)

事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業種ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なっています。また建設業種によっても異なっています。

専任技術者の要件を満たしていることを証明するのに、資格者であればその「資格証」で証明できるので一番お勧めです。
資格者がいなくても実務経験で「実際に許可を申請する業種の工事にかかわってきた」ことを証明すれば専任技術者になることができます。ただし、これは大変面倒な作業でかつ書類を紛失していることもあるので注意が必要です。(詳しくは「専任技術者とは」参照

<一般建設業許可>

専任技術者になることができるのは以下の3つの要件のいずれかを満たす方です。

  • 資格を有する者
    申請する建設業種に関して国家資格等(施工管理技士や技能士など)を持っている者
    (一部の資格を除いて実務経験は不要です。)

  • 指定学科を卒業+実務経験
    大学・高等専門学校の指定学科を卒業後、建設業許可を申請する業種について実務経験を有する者
  • 実務経験のみ
    資格や学歴にかかわらず、建設業許可を申請する業種について10年以上の実務経験を有すること

<特定建設業許可>

専任技術者になることができるのは以下の3つの要件のいずれかを満たす方です(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種に関しては2か3)。特定建設業許可は扱う金額もより高額になるので条件も厳しくなります。

  • 資格を有する者
    申請する建設業種に関して国家資格等(一級建築士や一級建築機械施工技師など)を持っている者
    (一部の資格を除いて実務経験は不要です。)
  • 国土交通大臣が、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた人。
  • 一般建設業の要件+指導監督的な経験
    一般建設業の要件の1~3のいずれかに該当する人で、更に申請する建設業種にかかわる建設工事で、元請として4,500万円以上(消費税込)の建設工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する人

実務経験を証明するための書類

〇法人の場合
証明者が建設業許可を持っている場合
・不要

証明者が建設業許可を持っていない場合
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で10年以上(実務経験のみの場合)の工事実績)
 
〇個人事業主の場合(事業主が専任技術者兼任の場合)
・10年分の確定申告書
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で10年以上(実務経験のみの場合)の工事実績)

3、請負契約に関して誠実性を有していること

次に掲げる許可申請者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合・・・その法人、役員、支店又は営業者の代表者
個人の場合・・・その者又は支配人


「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

4、財産的基礎、金銭的信用があること

こちらは一般建設業許可を取るのか、特定建設業許可を取るのかで大きく変わってきます。
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

(一般建設業)

  • 直前の決算において自己資本が500万円以上であること(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)。
    ※法人の場合は貸借対照表の純資産合計の額
    ※個人の場合は、貸借対照表の中の(期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸+引当金+準備金)の合計額が500万円以上になっていること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること。
    例えば.申請者名義の銀行口座の500万円以上の残高証明書(残高日が申請する日の4週間以内のもの)、不動産などがある場合は、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などを添付して証明
  • 直前5年間建設業許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
    (更新申請や許可を受けて5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当)

(特定建設業)

下記のすべてに該当しなくてはいけません。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    「欠損の額」とは、下記のようになります。
    法人の場合は(当期未処分損失)-(法定準備金合計)-(任意積立金合計)
    個人の場合は(事業主損失)-(事業主借勘定)+(事業主貸勘定)
    「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、個人にあっては期首資本金のことです。
  • 流動比率が75%以上あること
    「流動比率」とは貸借対照表の(流動資産合計)÷(流動負債合計)X 100%となります。
  • 資本金の額が2,000万以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上あること。

5 欠格要件に該当しないこと

建設業の許可を受けようとするものが下記のいずれかに該当する場合、許可を受けられません。

1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2, 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に該当しているとき

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により建設業許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
    また、建設業許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事の適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ア 建設業法
    イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働派遣法の規定で政令で定めるもの
    ウ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    エ  刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律

6、社会保険に加入していること

社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が義務づけられているすべての営業所に関し、届出書を出して、社会保険に加入していることが、令和2年の建設業法の改正により、新たに建設業許可の要件に加えられました。

社会保険に加入が義務付けられているもの(原則)

  • 健康保険
    法人の場合は、従業員数にかかわらず、加入が必要(役員1人しかいない場合でも)
    個人事業の場合は、常勤の従業員が5人以上いる場合は加入が必要(事業主本人は加入しない)。
  • 厚生年金保険
    法人の場合は、従業員数にかかわらず、加入が必要(役員1人しかいない場合でも)
    個人事業の場合は、常勤の従業員が5人以上いる場合は加入が必要(事業主本人は加入しない)。
  • 雇用保険
    次のいずれかに該当する労働者がいる事業者は加入が必要
    ア、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
    イ、1週間の所定の労働時間が20時間以上である
    ※法人の役員や個人事業主は加入しません。

建設業許可の申請に必要な書類

必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員等の一覧表(申請書別紙1)(法人のみ)
  • 営業所一覧表(別紙2(1))
  • 収入印紙、証紙等貼付欄(申請書別紙3)
  • 専任技術者一覧表(別紙4)
  • 工事経歴書(第2号)
  • 直前3年の各事業年度の工事施工金額(第3号)
  • 使用人数(様式第4号)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)*従たる営業所がある場合のみ必要
  • 営業の沿革(第20号)
  • 所属建設業団体(第20号の2)
  • 主要取引金融機関名(第20号の3)
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書(第17号)法人のみ
  • 注記表(第17号の2)法人のみ
  • 定款 法人のみ
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者)証明書(様式第7号)*規則第7条第1号イ該当の場合
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に保佐する者の証明書(様式第7号の2第一面)*規則第7条第1号ロ該当の場合
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に保佐する者の証明書(様式第7号の2第二面から第四面)**規則第7条第1号ロ該当の場合
  • 組織図*規則第7条第1号ロ該当の場合のみ(全社的なものを含み、かつ常勤役員等を直接的に保佐する者の位置づけを明確に記載しているものが必要)
  • 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙、第7号の2の別紙1)*第7号または第7号の2(第一面)で証明されたもの全員分
  • 常勤役員等を直接に保佐する者の略歴書(第7号の2の別紙2)*第7号の2(第2面から第4面)で証明されたもの全員分
  • 専任技術者証明書(第8号)
  • 実務経験証明書(第9号)
  • 資格証明書
  • 許可申請者の調書(様式第12号)*第7号別紙または第7号の2の別紙を作成したものは不要
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書(様式第13号)*従たる営業所がある場合は必要
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)
  • 成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 法人事業税の納税証明書
  • 履歴事項全部証明書
  • 事業主・役員の住民票
  • 経営業務の管理責任者の常勤性確認資料
  • 専任技術者の常勤性確認資料
  • 健康保険等加入状況の確認資料(社会保険加入が必要な事業者の場合)
  • 雇用保険適用の確認資料(適用事業者のみ)
  • 営業所の確認資料
  • 財産的基礎要件の確認資料
  • 法人番号の確認資料

建設業許可の申請手数料

建設業許可を申請する場合、役所に申請手数料を払う必要があります。
埼玉県知事一般許可の場合は、新規申請手数料は90,000円です。
(更新申請の場合は50,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。

料金表(税込)

建設業許可の申請書類の作成、その証拠書類はお客様の状況によって大きく手間がかわります。しかし当事務所では一番手間のかからない業務の料金で一律の価格設定をさせていただいております。

新規(税込)埼玉県知事許可国土交通大臣許可
一般建設業特定建設業一般建設業特定建設業
・建設業許可新規申請 13万円 13万円15万円15万円

上記料金に含まれているもの:日当、交通費、通信費など
上記料金に含まれていないもの:埼玉県庁などの役所に支払う手数料実費(新規申請手数料:9万円(埼玉県知事許可)、15万円(大臣許可)、納税証明書や履歴事項証明書などの発行手数料:数千円)

建設業許可後の手続きの料金はこちら

ご相談から建設業許可取得までの流れ

お問い合わせ ご相談無料

お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。

1回目のご訪問

お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)

申請手続きのお申込み

・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。

建設業許可申請書類作成(当事務所)

お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成

お客様で資料がそろいましたら2回目のご訪問

30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。

建設業許可申請

建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!

建設業許可取得!

審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。

建設業種ごとの建設業許可の要件

建設業許可は建設業種ごとに取る必要があります。建設業種によって要件の具体的内容やそのことを証明する書類はかわってきます。建設業種ごとの要件の詳しい内容や必要書類などを知りたい方は下記をクリックしてご確認してください。

建設業許可の基礎知識

建設業許可後の手続きを知りたい方はこちら

建設業許可は取ったら終わりではなく、たとえば、許可後も5年ごとに更新が必要だったり、事業年度終了(決算)報告を毎期提出する必要があるなど、建設業許可を維持するためには手間と時間がかかります。許可後の手続きを忘れていると許可が失効してしまったり、更新申請ができなくなったりすることもあるので、許可後の手続きを知っておくことは大切です。詳しくは下記をクリックしてご確認ください。