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建設業許可の29業種とは

建設業とは、元請け・下請けその他いかなる呼び方にかかわらず、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負うことをいいます。○○工務店とか△△建築(株)といった建設業者は、建設業を営むにあたっては原則として建設業許可を受けなくてはなりません。

建設業許可は建設業種ごとに受ける必要があります。たとえば、建築一式工事の許可を受けているから、左官工事でも大工工事でも何でもできるというわけではなく、左官工事をやるなら左官工事業の許可を受ける必要があります。

建設業法では、建設業許可を必要とする建設業の種類を規定しています。ここでいう建設業種は大きく分けて、建築一式工事や土木一式工事といった一式業種と大工工事、内装仕上工事、造園工事、解体工事などの専門業種に分けられ全部で29業種に上ります。

一式業種とは、「原則として元請業者の立場で土木と建築に関して総合的な企画、下請け業者への指導、調整のマネージメントを行いつつ、自社及び複数の下請け業者などの技術を用いて大規模かつ複雑な土木・建築工事を施工する業種」のことをいいます。 

 専門業種とは各専門的工事を施工するための業種のことです。 建設工事は工事の内容によって、必要となる技術や施工能力は異なります。そのため建設業種は工事全体を監督する役割を担う一式業種(ゼネコン)と各専門の業者ごとに細分化されている専門業種(下請業種)に分けられています。

こうした建設工事の完成を請け負う営業を行う建設業者は29種の建設業の種類(業種)ごとに、大手の建設会社から親方1人の大工さんにいたるまで、原則として国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなくてはいけません。

 ただし、以下の「軽微な建設工事」については建設許可を受ける必要はありません。 
 「軽微な建設工事」とは
○建築一式工事以外の場合
・消費税を含んだ1件の請負代金が500万円未満の工事

○建築一式工事の場合
・消費税を含んだ1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の1/2以上を住居として使用する者。)


注1:1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、その契約の合計額が請負代金の額となります。
注2:注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格+運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが、請負代金の額となります。

建設業許可の必要な工事の業種(29業種)

建設業の種類ごとに建設業許可の具体的な要件は異なります。建設業種ごとの許可の要件を知りたい方は建設業の種類の各業種をクリックしてください。

NO. 建設工事の種類 建設業の種類内容例示
土木一式工事 土木一式工事業(土) 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負うもの。 ダム建設工事(砂防ダム工事、貯水池ダム工事など)、トンネル工事,橋梁工事,空港建設工事,道路工事(道路開設や道路改良工事など)、土地区画整理工事や土地造成工事,公道下の下水道工事(上水道は含まない)、農業土木工事(灌漑水道工事や農用造成工事など)、砂防工事、森林土木工事(治山工事や林道工事など)、河川工事、海岸工事
建築一式工事
建築一式工事業(建)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。
建築確認を必要とする増改築等
3 大工工事
大工工事業(大)
木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事。
大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事
左官工事業(左)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事。
左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、洗い出し工事、吹付け工事、とぎ出し工事
とび・土工・コンクリートエ事
とび・土工工事業(と)
1、足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 2、くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4、コンクリートにより工作物を築造する工事
5、その他基礎的ないしは準備的工事
1、とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重星物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、工作物の解体工事
2、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4、コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧接工事、プレストレストコンクリートエ事
5、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事
石工事業(石)
石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事。
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事
屋根工事業(屋)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。
屋根ふき工事
8 電気工事
電気工事業(電)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。
発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事
管工事業(管)
冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。
ガス管配管工事、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ダクトエ事、管内更生工事
10 タイル・れんが・ブロックエ事
タイル・れんが・ブロック工事業(タ)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事。
コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレートはり工事、サイデイング工事
11 鋼構造物工事
鋼構造物工事業(鋼)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事。
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門などの門扉設置工事、閘門
12 鉄筋工事
鉄筋工事業(鉄)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事。
鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13 ほ装工事
ほ装工事業(ほ)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事。
アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事
しゅんせつ工事業(しゅ)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。
しゅんせつ工事
15 板金工事
板金工事(板)
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事。
板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラスエ事
ガラス工事業(ガ)
工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事。
ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17 塗装工事
塗装工事業(塗)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事。
塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
18 防水工事
防水工事業(防)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事
内装仕上工事業(内)
木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事
機械器具設置工事業(機)
機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。
プラント設備工事、揚排水機器設置工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21 熱絶縁工事
熱絶縁工事業(絶)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事
22 電気通信工事
電気通信工事業(通)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事
造園工事業(造)
整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事。
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水景工事、厘上等緑化工事、緑地育成工事、園路工事
24 さく井工事
さく井工事業(井)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事
建具工事業(具)
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事。
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事
水道施設工事業(水)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事
消防施設工事業(消)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事
清掃施設工事業(清)
し尿処理施設、又はごみ処理施設を設置する工事。
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事
解体工事業(解)
工作物の解体を行う工事
工作物解体工事

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