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川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
人の生活には「衣・食・住」は必要不可欠です。建設業はこの「住」を担っていて、また社会活動の基盤となる橋、道路、港湾などのインフラも担っています。
建設業は社会を支える重要な役割を担っています。
しかも建設工事はとても高額であり、建設工事及びそれを通じて建築された建物などに問題があれば、人々の生活に多大な影響を及ぼし安全性を欠いた工事を行えば、人の命を奪うこともあります。また建築や土木の対象となる工事というのは、非常に高額で、完成まで時間もかかり簡単にやり直せるというものではありません。
工事に問題があって、たとえば技術力がなく欠陥のある工事をしたり、資金がなくなって途中で工事がストップしたり、問題があっても保証できないなど発注者が困らないように発注者を保護する必要があるので、発注者が安心して工事をお願いできる健全で信頼できる建設業者を育成していく必要があります。
そのため、建設工事は、軽微なものを除いては、建設業許可を取得した業者でなければ行えません。行政は、建設業許可を通じて「この建設業者は、技術力があり資金力もあり信頼できますよ」とお墨付きを与えています。
建設業法には大きく2つの目的があります。
建設業は、住宅・道路・上下水道・公共施設・工場などの個人生活や社会生活の基盤となる施設の整備を担う重要な産業で、国民生活と深くかかわっています。この建設業の健全な発達を促進して、国民生活をより豊かなものにすることが大切です。建設業法は、この二つの目的を達成する手段として、次の二つのことを示しています。
建設業の経営能力、技術・施工能力を高め、社会的信用を高めるために、具体的な方策として建設業の許可制度があり、また、施工技術の確保と向上を図るための技術者制度があります。
発注者と請負人、元請負人と下請負人の請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。
具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定(下請代金の支払期日など)、一括下請負の禁止の制度等があります。
その他、法の目的を達成するため、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の施工能などを審査・判定する経営事項審査制度、建設業者および建設業者団体にたいする指導監督制度及び建設工事の紛争解決のための建設工事紛争処理制度があります。
このように建設業法は、建設業者を指導監督するだけでなく、指導育成して、建設業の健全な発達を促進することを目指しています。
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