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一般建設業許可と特定建設業許可とは

建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。

工事代金の請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の場合一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかを取得しなければなりません。

ただし同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一の業種については、特定建設業の許可と一般の建設業の許可の両方を受けることはできません。
例えば、内装仕上工事について、一般建設業の許可と特定建設業の許可を取得することはできません。

しかし、建設業許可の29業種のうちの異なる業種については、一般建設業の許可と特定建設業の許可を分けて取得することができます。
たとえば、内装仕上工事については一般建設業の許可を、大工工事については特定建設業の許可を取得するという場合です。

一般建設業許可

一般建設業の許可とは、建設工事を下請に出さない場合(下請業者を使わずに自社ですべて施工する場合)や、下請に出した場合でも1件の税込工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に必要な許可です。
ただし税込工事代金には元請人が提供する材料などの価格は含みません。

それゆえ、一般建設業の許可のみを持っている建設業者は、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事(元請工事)につき、代金の税込金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込6,000万円以上)の下請契約を締結する工事を行うことはできません。

特定建設業許可

建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき、代金の税込合計額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときには、特定建設業の許可が必要です。
ただし税込工事代金には元請人が提供する材料などの価格は含みません。
また下請契約が2つ以上あるときはその総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合になります。

例えば、A建設会社が元請として1億円で受注した宅地造成工事をすべて自分自身で行うのではなく、そのうち6,000万円を下請業者Cに1,000万円を下請業者Dに出し、さらに下請業者Cは4,000万円をその下請け業者Eに下請けに出したたとします。


建設会社BがCとDに出す下請の合計額7,000万円は4,000万円以上ですので建設会社Bは一般建設業でなく特定建設業の許可が必要となります。

下請会社Cは4,000万円以上の金額をその下請会社Eに下請けに出していますが、下請会社Eは、発注者から直接工事を請け負ったわけではないので特定建設業の許可を受ける必要はありません。必要な許可は一般建設業の許可になります。

一般建設業の許可と特定建設業の許可の違いのポイント

  • 特定建設業許可が必要なのは元請のみです
  • 発注者から直接請け負ったものでないかぎり、下請契約金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円以上であっても、特定建設業の許可を受ける必要はありません。
  • 第一次下請け業者から第二次下請け業者に下請けを出した場合も第一次下請け業者は特定建設業の許可は必要ありません

特定建設業の許可には下請人の保護のため特別の義務が課せられています

総合的な施工技術を必要とする特定建設業として、土木工事、建築工事一式、電気工事、菅工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種が指定建設業として指定され、この7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けたものを置くことが義務付けられています。

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