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代表 山口

営業所とは(建設業法)

建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
ただし、建設業と関係があれば、軽微な建設工事のみを行う場合は、営業所に該当します。

営業所の要件

営業所は一般的に次の要件を満たしている必要があります。
  • 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結などの業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳などを備えていること
  • 契約の締結ができるスペースがあり、かつ居住部分、他法人や他の個人事業とは間仕切りで明確に区分されているなど独立性が保たれていること
  • 事務所としての使用の権利があること
  • 看板、標識などで外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結などの権限を付与されたもの)が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

「営業所」に関する注意事項

  • 建設業許可の申請書には登記した本店に限らず実態的な業務を行っている事実上の事務所の所在地を記入します。
  • 建設業許可の通知は、「転送不要」として埼玉県庁より郵送されてきますので、通知が届かず、許可通知書が埼玉県庁に返戻された場合は営業所調査などが行われ、 許可を受けられない場合があります。

営業所の確認資料

  • 営業所の外観の写真(建物全体1枚以上、申請者の名称の入った看板を入れたもの1枚以上)
  • 営業所の郵便ポストの写真(申請者の名称の入ったもの1枚以上)
  • 営業所の内部の状況(「契約の締結」ができるスペース、事務所の備品(電話機、ファックス機、事務机、パソコン、書類庫など))の写真別角度で2枚以上

※見取図の提出が求められる場合があります。

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