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川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
建設業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
そのため建設業法において、建設業許可の要件の1つとして、建設業を営もうとするすべての営業所には、「許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ建設業に関するプロ」である専任の技術者をおくことが必要であると定められています。
専任技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なっており、また建設業種によっても異なっています。要件を満たす資格があれば、資格証のコピーなどで済みます。ない場合でも実務経験などでも要件を満たすことができます。
ただし、実務経験で証明する場合、実務経験を証明するための資料を用意することは大変な手間と時間がかかります。資料である請求書を紛失したり、破棄してしまったということがないようにしっかり保管しておきましょう。
一般建設業許可の場合
専任技術者になることができるのは以下の3つの要件のいずれかを満たす方です。
特定建設業許可の場合
専任技術者になることができるのは以下の3つの要件のいずれかを満たす方です(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種に関しては2か3)。
(注)
電気工事・消防施設工事については、電気工事士法及び消防法の規定により無資格者の実務経験は原則として認められません。つまりこの2業種に関してはいくら10年の実務経験があっても必要な資格がないと専任技術者になることはできません。
建設業許可を受けようとする建設業種と技術的な共通性がある他の建設業種での実務経験であっても、一定のルールのもと建設業許可を受けようとする建設業種の実務経験として加算することができます。
建設業許可を受けようとする建設業種については8年を超える実務経験と、その他の建設業種の実務経験を合わせて12年以上あれば建設業許可を受けようとする建設業種の専任技術者になれます。
(1)一式工事から専門工事への実務経験加算
・土木一式工事→とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事
・建築一式工事→大工工事、内装仕上工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事、解体工事
※専門工事から一式工事への加算はできません。
(2)専門工事間での実務経験加算
・大工工事⇔内装仕上工事
・とび・土工・コンクリート工事⇔解体工事
専任技術者になろうとする建築工事の種類で8年を超える実務経験と振替可能な建設工事の種類の実務経験を合わせて12年以上の実務経験があれば、建設業許可を得たい建設業種で専任技術者になることができます。
(1)一式工事から専門工事への実務経験の振替で専任技術者になる場合
(例)左官工事業の専任技術者になろうとする場合、左官工事で8年超の実務経験と土木一式工事で4年の実務経験を合わせて12年以上となれば、左官工事業で専任技術者になることができます。
(2)専門工事間での実務経験の振替で専任技術者になる場合
(例)内装仕上工事業の専任技術者になろうとする場合、内装仕上工事で8年超の実務経験と左官工事で4年の実務経験を合わせて12年以上となれば、内装仕上業の専任技術者になることができます。
〇法人の場合
証明者が建設業許可を持っている場合
・不要
証明者が建設業許可を持っていない場合
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で10年以上(実務経験のみの場合)の工事実績)
〇個人事業主の場合(事業主が専任技術者兼任の場合)
・10年分の確定申告書
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で10年以上(実務経験のみの場合)の工事実績)
専任技術者は建設業者の営業所に専任で常勤していなければなりません。それを証明するため下記の確認資料が必要です。
現在の常勤確認資料
〇法人(社会保険加入事業者)
・健康保険被保険者証写し
※上記に事業所目の記載がない場合
・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)(70歳未満)
・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険70歳以上被用者報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)(70歳以上75歳未満未満)
〇法人(健康保険適用除外事業所:土建国保、建設国保等)
・健康保険被保険者証写し
※上記に事業所目の記載がない場合
・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)(70歳未満)
・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険70歳以上被用者報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)(70歳以上75歳未満未満)
〇個人(事業主が兼任の場合)
・健康保険被保険者証写し
・直近の確定申告書
〇個人(従業員)
・健康保険被保険者証写し
雇用保険適用事業者の場合
・雇用保険被保険者証(写し)
雇用保険適用除外事業者又は事業主と同居の親族の場合
・常勤の念書
専任技術者の要件を実務経験で証明する場合、過去の実務経験期間の常勤性を証明する書類が必要となります。
現在と同じ会社で10年以上経験を積んでいる場合などは、現在の健康保険被保険者証などに資格獲得期間が記載されているので、それが過去の常勤性を証明する書類になりますが、期間が足りない場合は下記の書類で証明します。
1、過去の常勤性確認資料(前職分)
〇法人(社会保険加入事業者)
当時役員であった場合
・履歴事項全部証明書などの登記事項証明書
当時従業員であった場合
下記のいづれかで証明します。
・厚生年金保険被保険者記録照会回答票
・給与明細
・給与振込口座の通帳(給与の入金記録)
〇法人(社会保険未加入事業者)
当時役員であった場合
・履歴事項全部証明書などの登記事項証明書
当時従業員であった場合
下記のいづれかで証明します。
・給与明細
・給与振込口座の通帳(給与の入金記録)
〇個人(事業主が兼任の場合)
・確定申告書(期間分)
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