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経営業務の管理責任者など

建設業では、1件で請負金額が数百万円あるいは数千万となる工事を請負うことも普通です。建設途中で、経営危機になって、工事がストップになったら注文者の被害は計り知れません。

そのため、事業者には、建設業での経営業務の管理能力があること必要であると考えられています。

建設業法では、事業者が建設業にかかわる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(「経営業務管理体制」の構築)が、建設業許可要件の1つとなっており、具体的には経営業務の管理責任者等がいることとなっています。

建設業法が令和2年10月に改正され、以前は、役員個人の経歴をもとに経営業務の管理責任者の要件が定められていましたが、改正後は事業者が建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有すること(経営業務管理体制)、ということに改正されました。

1、経営業務の管理責任者等の要件

事業者が建設業に係る経営業務の管理を適正に行うことができるように建設業法では経営業務の管理責任者等とは具体的には下記の(1)か(2)の要件を満たすものと定めています。
ただし、大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって下記の(1)の1か2で要件を満たすことになると思います。

(1)常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること

法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。許可を受けようとする建設業種以外の経験でも大丈夫です。

  • 建設業に関し、5年以上の役員経験があること。
  • 建設業に関し、個人事業主として5年以上営んでいること。
  • 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として経営業務管理した経験があること。
  • 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営管理経営管理業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験があること。

(注)
※「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する役員、取締役、執行役、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長など経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験があるものをいいます。ただし、監査役は含まれません。

※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)」とは、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けたもので、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を有する者をいいます。

※「経営業務の管理責任者を補助する者」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長など営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にあるもの)にあるもので、建設工事の施工に必要な資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結などの経営業務全般について、従事した経験をいいます。

上記の(1)に関して
(1)に関して令和二年の10月から建設業法が改正され以前から若干変更があります。

大きな変更点は、建設29業種のうち建設業許可を取りたい業種での経営業務の管理経験から建設業での経営業務の管理経験に変更になりました。

例えば、以前であれば「内装仕上工事業」を個人で確定申告をして5年間請負、施工してきた場合、経営業務管理責任者になれるのは「内装仕上工事業」だけでした。
しかし改正により「内装仕上工事業」だけでなく他の建設業種、たとえば「左官工事業」も「管工事業」でも、経営業務の管理責任者になることができるようになりました。また、種類については一つでなくても例えば「とび土木工事業」、「舗装工事業」など複数のものを通算して期間が5年以上となっていても問題ありません。

つまり、許可を受けたい建設業種にかかわらず、5年以上何か建設の請負、施工の実績を積んで取締役として経営してきた場合や個人で確定申告をして経営してきたことがある場合、29業種すべての経営業務の管理責任者になることができます。

(2)常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす保佐者を置いていること

常勤役員のうちの1人が次の1又は2に該当して、さらに次の3の経験があるものを常勤役員を等を直接に保佐するものとして置いていること(許可を受けようとする建設業種以外の経験でも大丈夫です)。

1、建設業に関し、2年以上の役員経験を含む5年以上役員経験等の経験があること
又は
2、建設業に関し、2年以上の役員経験を含む5年以上役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するもの)としての経験があること

3、財務管理の業務経験(上記の業者での5年以上の建設業の業務経験)+労務管理の業務経験(上記の業者での5年以上の建設業の業務経験)+業務運営の業務経験(上記の業者での5年以上の建設業の業務経験)

(注)
①「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務のことをいいます。

②「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験のことをいいます。

③「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務をいいます。

④「直接に保佐する」とは、常勤役員等(1又は2に該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。

⑤3の経験を有する者は、すべて満たしていれば保佐者は1人でもかまいませんし、1人が1つづつ満たしていれば保佐者は3人になります。

(2)の関して
(2)に関しては令和二年の10月から建設業法が改正されて新たに追加された要件です。3の保佐者の要件を証明するためには、組織図が必要になります。組織図は全社的なものを含み、かつ常勤役員等を直接に保佐する者の位置づけが明確に記載されている必要があります。

現実的には組織といえるような規模が必要になり、この要件を満たすのは難しいと思われます。この(2)の要件を満たそうとする場合は、事前に行政に相談することが必要になります。

2、経営業務の管理責任者等の要件を満たしていることを証明するための資料

(1)の常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があることを証明するための資料

1と2の建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可)5年以上の役員経験があることまたは個人事業主として5年以上営んでいることを証明する必要資料。

1、証明者が建設業許可業者の場合
〇個人事業主
・許可した行政機関の受付印のある建設業許可申請書の副本又は証明期間中すべての確定申告書の写し又は所得証明書の原本
・証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写しなど)

〇法人
・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本
・証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写しなど)

〇建設業法施工令第3条に定める使用人(支店などの営業所の代表者、たとえば支店長や営業所長など
・許可した行政機関の受付印のある建設業許可申請書又は建設業法施工令第3条使用人の一覧表又は建設業法施工令第3条使用人の新任及び退任の変更届出書
・履歴事項全部証明書

2、証明者が建設業許可業者でない場合
〇個人事業主 
・証明期間中すべての確定申告書
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)

〇法人
・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳
(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)

 
3の建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可)5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)として経営業務管理した経験があることを証明する必要資料。

1、証明者が建設業許可業者の場合
〇法人
・組織図(役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類)
・業務分掌規程など(業務執行を行っていた特定の事業部門が建設業に関する事業部門であったことを確認するための書類)
・定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録など(取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けたもので、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であったことを確認するための書類)
・取締役会の議事録、人事発令所など(役員に次ぐ職制上の地位としての経営管理機関を確認するための書類)
・証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写しなど)


2、証明者が建設業許可業者でない場合
〇法人
・組織図(役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類)
・業務分掌規程など(業務執行を行っていた特定の事業部門が建設業に関する事業部門であったことを確認するための書類)
・定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録など(取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けたもので、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であったことを確認するための書類)
・取締役会の議事録、人事発令所など(役員に次ぐ職制上の地位としての経営管理機関を確認するための書類)
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)


4の建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可)6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営管理経営管理業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験があることを証明する必要資料。

1、証明者が建設業許可業者の場合
〇個人事業主
・証明期間中すべての確定申告書
・証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写しなど)


2、証明者が建設業許可業者でない場合
〇個人事業主
・証明期間中すべての確定申告書
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)

(2)の常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす保佐者を置いていることを証明するための資料

1、建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可)2年以上の役員経験を含む5年以上役員経験等の経験があること 及び 2、建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可)2年以上の役員経験を含む5年以上役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するもの)としての経験があること を証明する必要資料

〇役員等に次ぐ職制上の地位の経験が確認できる資料
・組織図など(役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類)
・業務分掌規程など(担当していた事業部門が建設業に関する事業部門であったことを確認するための書類)
・事務分掌表等(担当していた業務が建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかであったことを確認するための資料)
・辞令など、人事発令所など(役員などに次ぐ職制上の地位の期間を確認するための書類)



証明者が建設業許可を持っていない場合
〇工事実績を確認できる資料
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳
(毎月1件以上が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)

 
3、財務管理の業務経験(上記の業者での5年以上の建設業の業務経験)+労務管理の業務経験(上記の業者での5年以上の建設業の業務経験)+業務運営の業務経験(上記の業者での5年以上の建設業の業務経験)を証明する必要資料

・組織図(全社的なものを含み、常勤役員等と直接保佐する者との関係が明らかになるもの)
・業務分掌規程、事務分掌表その他の経験した業務内容が分かる資料
・人事発令所、辞令その他の経営期間が確認できる資料
※他社での経験は認められません。

3、常勤役員等・常勤役員等を直接に保佐する者の現在の常勤確認資料

経営業務の管理責任者などは許可を取得する建設業者に常勤で在籍していなければなりません。それを証明するため下記の確認資料が必要です。

〇法人(社会保険加入事業者)
・健康保険被保険者証写し
※上記に事業所目の記載がない場合
・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)(70歳未満)
・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険70歳以上被用者報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)(70歳以上75歳未満未満)


〇法人(健康保険適用除外事業所:土建国保、建設国保等)
・健康保険被保険者証写し
※上記に事業所目の記載がない場合
・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し)(70歳未満)
・雇用保険被保険者証(写し)又は厚生年金保険70歳以上被用者報酬月額相当額決定のお知らせ(写し)(70歳以上75歳未満未満)


〇個人(事業主)
・健康保険被保険者証写し
・直近の確定申告書


〇個人(従業員)
・健康保険被保険者証写し
雇用保険適用事業者の場合
・雇用保険被保険者証(写し)
雇用保険適用除外事業者又は事業主と同居の親族の場合
・常勤の念書
・源泉徴収簿など賃金の入金記録のある預金通帳などの写し

4、常勤役員等・常勤役員等を直接に保佐する者の過去の常勤確認資料

過去の経験期間の常勤性を証明する書類が必要となります。
現在と同じ会社で10年以上経験を積んでいる場合などは、現在の健康保険被保険者証などに資格獲得期間が記載されているので、それが過去の常勤性を証明する書類になりますが、期間が足りない場合は下記の書類で証明します。

1、過去の常勤性確認資料(前職分)
〇法人(社会保険加入事業者)
・履歴事項全部証明書などの登記事項証明書

○個人事業主
・確定申告書(期間分)

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