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知事許可・大臣許可とは

建設業の許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。どちらで申請するかは、建設業の許可を受けようとする建設業者の方の営業所がどこにあるかによります。

知事許可

一つの都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合は、知事許可が必要です。
 たとえば、埼玉県内に複数営業所があっても、他の都道府県に営業所がなければ、埼玉県内にのみ営業所があるので埼玉県知事許可となります。たとえば、営業所が川口市と草加市にある場合、どちらも埼玉県内のみなので、埼玉県知事許可となります。

国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、知事許可が必要です。
たとえば、埼玉県に本店を置いて、東京に支店を設ける場合です。

なお建設工事自体は、知事許可であっても、営業所が一つの都道府県内に限るというだけで、他の都道府県でおこなってもかまいません。
例えば、埼玉県のみに営業所をおいて埼玉県知事許可を取っている建設業者は、営業活動は埼玉県内の本支店のみとなりますが、その本支店での契約に基づく工事は東京都で行うことができます。

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