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川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください
川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
川口市、草加市(埼玉県)でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!
川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市にある建設業許可専門の行政書士事務所です。地元の川口市、草加市にエリアを限定して、建設業許可を取るのに必要な確認書類が用意できるように何度でも無料で平日夜、土日もお客様のもとにお伺いして手厚く、きめ細かいサービスを行っています。
代表者あいさつ・プロフィール
建設業許可は、建設業許可の要件を満たしているうえで、要件を満たしていることを資料で証明する必要があります。
要件を満たしていることを証明できないと建設業許可を取ることができません。
当事務所は、無料でお客様の元に何度でもお伺いして、確認資料の準備のお手伝いをして、完璧に確認資料を揃えて、建設業許可申請書を作成し、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。
建設業許可が取れるのかどうかお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で取れるか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います(相談料・出張料無料)。
タイル・れんが・ブロック工事業の具体的な要件や必要書類などは下記を参照してください。目次:
1、タイル・れんが・ブロック工事とは
2、タイル・れんが・ブロック工事の具体例
3、川口市、草加市でタイル・れんが・ブロック工事業の建築業許可を取得るための6つの要件とは
4、経営業務の管理者などの要件とは
5、専任の技術者の要件とは
6,建設業許可の申請に必要な書類
7,建設業許可の申請手数料(埼玉県庁への支払い)
8、建設業許可の基礎知識
9、他の建設業種で許可を取るには
10、建設業許可後の手続き
11,建設業許可お役立ちブログ
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事のことをいいます。
コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレートはり工事、サイデイング工事
〇 類似した他の建設工事業種との区別について
・スレート張り工事とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当します。
・「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりになります。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」でになります。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」になります。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」になります。エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
川口市、草加市でタイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を受けるための「6つの許可要件」はすべて満たす必要があります。
「建設業の経営管理能力がある事業者であること」を証明することと技術能力があることを証明する「専任技術者」の2つの建設業許可の要件をクリアすることが最も重要なポイントで、この2つの要件さえクリアすれば、建設業許可を取る上であとは問題ないと言えるくらい重要です。
建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって下記の1か2で要件を満たすことになると思います。
事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業許可の区分(一般建設業許可か特定建設業許可)ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。
専任技術者の要件を満たしていることを証明するのに、資格者であればその「資格証」で証明できるので一番お勧めです。
資格者がいなくても実務経験で「実際に許可を申請する業種の工事にかかわってきた」ことを証明すれば専任技術者になることができます。ただし、これは大変面倒な作業でかつ書類を紛失していることもあるので注意が必要です。
下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
下記の1~2のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
実務経験の証明に必要な工事資料は、申請する行政機関によって使用できる種類や用意する件数が異なります。
・埼玉県の場合
タイル・れんが・ブロック工事と明確にわかる工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件以上)
・関東地方整備局(国土交通大臣許可)の場合
タイル・れんが・ブロック工事と明確にわかる工事請負契約書・工事請書+注文書のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)
必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。
建設業許可を申請する場合、役所に申請手数料を払う必要があります。
埼玉県知事一般許可の場合は、新規申請手数料は90,000円です。
(更新申請の場合は50,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。
お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。
お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)
・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。
お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成
30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。
建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!
審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。