川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください 

川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由

建設業許可専門
の行政書士事務所
川口市、
草加市に特化
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対応
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明朗会計
成功報酬
代表 山口

川口市、草加市で鋼構造物工事業の建設業許可を取りたい
建設業者の皆様へ

川口市、草加市(埼玉県)で鋼構造物工事業の建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!

でも、こんなお悩みはありませんか?

  • 建設業許可の申請の仕方がわからない
  • 建設業許可の要件を満たしているかわからない
  • 証拠書類は何を用意したらいいのかわからない
  • 建設業許可の申請をやる時間がない(丸投げで手続きしてほしい)
  • 他事務所で許可は取れないと言われた

このようなお悩みの方は

建設業許可専門の川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください。

川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市にある建設業許可専門の行政書士事務所です。地元の川口市、草加市にエリアを限定して、建設業許可を取るのに必要な確認書類が用意できるように何度でも無料で平日夜、土日もお客様のもとにお伺いして手厚く、きめ細かいサービスを行っています。
代表者あいさつ・プロフィール

建設業許可は、建設業許可の要件を満たしているうえで、要件を満たしていることを資料で証明する必要があります。
要件を満たしていることを証明できないと建設業許可を取ることができません。

当事務所は、無料でお客様の元に何度でもお伺いして、確認資料の準備のお手伝いをして、完璧に確認資料を揃えて、建設業許可申請書を作成し、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。

建設業者様応援! 毎月5名様限定

新規申請料金(通常料金130,000円)を一律105,000円(税込)で!

建設業許可が取れるのかどうかお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で取れるか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います(相談料・出張料無料)。

1、鋼構造物工事とは

鋼構造物工事とは形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事のことをいいます。

2、鋼構造物工事の具体例

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門などの門扉設置工事、閘門

〇 類似した他の建設工事業種との区別について
・「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区部については、「とび・土工・コンクリート工事」鉄骨の制作から組み立てまでを一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事」のなかの鉄骨工事と考え、すでに工場などで加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負っている場合は「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組立工事と考えます。

・ビルの外壁に固定される避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、構築物の躯体の一部の工事として、「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当します。

・「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分については、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」です。それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」になります。

3、川口市、草加市で鋼構造物工事業の建設業許可を取得するための6つの要件とは

川口市、草加市で鋼構造物工事業の建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たす必要があります。

鋼構造物工事業の建設業許可を受けるための「6つの許可要件」はすべて満たす必要があります。

「建設業の経営管理能力がある事業者であること」を証明することと技術能力があることを証明する「専任技術者」の2つの建設業許可の要件をクリアすることが最も重要なポイントで、この2つの要件さえクリアすれば、建設業許可を取る上であとは問題ないと言えるくらい重要です。

4、経営業務の管理者などの要件とは

建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって下記の1か2で要件を満たすことになると思います。

  • 鋼構造物工事業にかかわらず建設業を営む会社で5年以上の役員経験があること。

    建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。

    建設業許可を保有してない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
    複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です。
  • 鋼構造物工事業にかかわらず建設業を個人事業主として5年以上営んでいること。

    工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
  • 鋼構造物工事業にかかわらず建設業を営む会社で5年以上の役員等に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の地位を受けたもの)として経営業務を管理した経験があること。

    建設業許可保有会社であれば、下記で証明します。
    ①建設業許可通知書のコピー
    ②組織図(役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認のため)
    ③業務分掌規程等(業務執行を行っていた特定の事業部門が建設業に関する事業部門であったことの確認するため)
    ④定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規程・取締役会規則・取締役就業規定・取締役会の議事録など(特定の事業部門に関して代表取締役の指揮・命令のもとに具体的な業務執行を専念するものであったことの確認のため)
    ⑤取締役会の議事録・人事発令書等(役員に次ぐ職制上の地位としての経営管理期間確認のため)

    建設業許可を保有してない会社であれば、下記で証明します。
    ①工事請負契契約書、注文書、請求書等
    ②組織図(役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認のため)
    ③業務分掌規程等(業務執行を行っていた特定の事業部門が建設業に関する事業部門であったことの確認するため)
    ④定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規程・取締役会規則・取締役就業規定・取締役会の議事録など(特定の事業部門に関して代表取締役の指揮・命令のもとに具体的な業務執行を専念するものであったことの確認のため)
    ⑤取締役会の議事録・人事発令書等(役員に次ぐ職制上の地位としての経営管理期間確認のため)
  • 鋼構造物工事業にかかわらず建設業を個人事業主に次ぐ職制上の地位としての経験が6年以上あること。

    建設業許可を保有している事業者であれば、建設業許可通知書のコピーと6年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。

    建設業許可を保有していない事業者であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と6年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
  • (1)建設業に関し、2年以上の役員経験を含む役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)として経験が5年以上あること 又は 建設業に関し、2年以上の役員経験を含む役員等としての経験が5年以上あること
    +                
    (2)当該業者で財務管理の業務経験+労務管理の業務経験+業務運営の業務経験が5年以上あるものを上記の常勤役員等を保佐する者として置いていること

    ・(1)の役員等の経験に関しては履歴事項全部証明書(法人の場合)、6年間以上の確定申告書(原本提示)等(個人事業の場合)で証明し、そのうち建設業許可を受けていない期間は工事請負契契約書、注文書、請求書等証明します。

    ・(1)の役員に次ぐ職制上の地位の経験に関しては、組織図、業務分掌規程等、事務分掌表等、人事発令書・辞令などで証明し、建設業許可を受けていない期間は工事請負契契約書、注文書、請求書等で証明します。

    ・(2)に関しては、組織図(全社的なものを含み、常勤役員等と直接保佐する者との関係が明らかになるもの)、業務分掌規程、事務分掌表その他の経験した業務内容が分かる資料、人事発令書、辞令その他の経験期間が確認できる資料で証明します。
    ※(2)は他社での経験は認められません。また1人が複数の経験を兼ねることも可能です。

5、専任の技術者の要件とは

事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業許可の区分(一般建設業許可か特定建設業許可)ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。

専任技術者の要件を満たしていることを証明するのに、資格者であればその「資格証」で証明できるので一番お勧めです。
資格者がいなくても実務経験で「実際に許可を申請する業種の工事にかかわってきた」ことを証明すれば専任技術者になることができます。ただし、これは大変面倒な作業でかつ書類を紛失していることもあるので注意が必要です。

a)一般建設業の場合

下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。

  • 下記の国家資格等を有する人。

    ・一級土木施工管理技士
    ・二級土木施工管理技士(土木)
    ・一級建築施工管理技士
    ・二級建築施工管理技士(躯体)
    ・一級建築士
    ・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
    ・技能検定の鉄工・製罐(二級の者は合格後3年の鋼構造物工事業での実務経験が必要)
  • 指定学科(建築学、土木工学、機械工学)卒業+鋼構造物工事の実務経験のある人。

    中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の鋼構造物工事業の実務経験のある人。

    建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

    建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+鋼構造物工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
  • 鋼構造物工事の実務経験が10年以上ある人。

    建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

    建設業許可を保有してない会社での経験であれば、鋼構造物工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

b)特定建設業の場合

下記の国家資格等を有する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。 

・一級土木施工管理技士
・一級建築施工管理技士
・一級建築士
・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) 

実務経験で証明するには(行政機関によって異なります)

実務経験の証明に必要な工事資料は、申請する行政機関によって使用できる種類や用意する件数が異なります。

・埼玉県の場合
鋼構造物工事と明確にわかる工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件以上)

・関東地方整備局(国土交通大臣許可)の場合
鋼構造物工事と明確にわかる工事請負契約書・工事請書+注文書のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)

建設業許可の申請に必要な書類

必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員等の一覧表(申請書別紙1)(法人のみ)
  • 営業所一覧表(別紙2(1))
  • 収入印紙、証紙等貼付欄(申請書別紙3)
  • 専任技術者一覧表(別紙4)
  • 工事経歴書(第2号)
  • 直前3年の各事業年度の工事施工金額(第3号)
  • 使用人数(様式第4号)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)*従たる営業所がある場合のみ必要
  • 営業の沿革(第20号)
  • 所属建設業団体(第20号の2)
  • 主要取引金融機関名(第20号の3)
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書(第17号)法人のみ
  • 注記表(第17号の2)法人のみ
  • 定款 法人のみ
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者)証明書(様式第7号)*規則第7条第1号イ該当の場合
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に保佐する者の証明書(様式第7号の2第一面)*規則第7条第1号ロ該当の場合
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に保佐する者の証明書(様式第7号の2第二面から第四面)**規則第7条第1号ロ該当の場合
  • 組織図*規則第7条第1号ロ該当の場合のみ(全社的なものを含み、かつ常勤役員等を直接的に保佐する者の位置づけを明確に記載しているものが必要)
  • 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙、第7号の2の別紙1)*第7号または第7号の2(第一面)で証明されたもの全員分
  • 常勤役員等を直接に保佐する者の略歴書(第7号の2の別紙2)*第7号の2(第2面から第4面)で証明されたもの全員分
  • 専任技術者証明書(第8号)
  • 実務経験証明書(第9号)
  • 資格証明書
  • 許可申請者の調書(様式第12号)*第7号別紙または第7号の2の別紙を作成したものは不要
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書(様式第13号)*従たる営業所がある場合は必要
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)
  • 成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 法人事業税の納税証明書
  • 履歴事項全部証明書
  • 事業主・役員の住民票
  • 経営業務の管理責任者の常勤性確認資料
  • 専任技術者の常勤性確認資料
  • 健康保険等加入状況の確認資料(社会保険加入が必要な事業者の場合)
  • 雇用保険適用の確認資料(適用事業者のみ)
  • 営業所の確認資料
  • 財産的基礎要件の確認資料
  • 法人番号の確認資料

建設業許可の申請手数料

建設業許可を申請する場合、役所に申請手数料を払う必要があります。
埼玉県知事一般許可の場合は、新規申請手数料は90,000円です。
(更新申請の場合は50,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。

ご相談から建設業許可取得までの流れ

お問い合わせ ご相談無料

お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。

1回目のご訪問

お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)

申請手続きのお申込み

・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。

建設業許可申請書類作成(当事務所)

お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成

お客様で資料がそろいましたら2回目のご訪問

30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。

建設業許可申請

建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!

建設業許可取得!

審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。

建設業許可の基礎知識

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