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川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください
川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
川口市、草加市(埼玉県)で造園工事業の建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!
川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市にある建設業許可専門の行政書士事務所です。
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、造園工事業の建設業許可を取ることができます。
しかし、お客様の状況などによって、要件の具体的内容、必要な書類や要件を満たしていることを証明する書類もかわります。そのため建設業許可申請書は相当勉強しないと作成できない書類です。そのうえ、たくさんの書類を作成し、証拠書類もいろいろ集める必要があるためとても手間と時間がかかります。
当事務所は、お客様にかわり建設業許可の申請書を作成し、確認資料を揃えて、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。
ご相談から建設業許可取得までの流れ
代表者あいさつ・プロフィール
造園工事業の具体的な要件や必要書類などは下記を参照してください。
目次:
1、造園工事とは
2、造園工事の具体例
3、川口市、草加市で造園工事業の建築業許可を取得るための6つの要件とは
4、経営業務の管理者などの要件とは
5、専任の技術者の要件とは
6、建設業許可の基礎知識
7、他の建設業種で許可を取るには
8、建設業許可後の手続き
完全成功報酬の料金後払い(今までの取得率100%)
(万が一不許可の場合は料金はいただきません。お客様のリスクゼロ)
別途役所などに支払う実費などはご負担いただきます。
建設業許可が取れるのかどうかお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で取れるか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います(相談料・出張料無料)。
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事のことをいいます。
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水景工事、厘上等緑化工事、緑地育成工事、園路工事。「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
〇類似した他の建設工事業種との区別について
・「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
・「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事になります。
・「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事になります。
・「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事になります。
川口市、草加市で造園工事業の建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
造園工事業の建設業許可を受けるための「6つの許可要件」はすべて満たす必要があります。
「建設業の経営管理能力がある事業者であること」を証明することと技術能力があることを証明する「専任技術者」の2つの建設業許可の要件をクリアすることが最も重要なポイントで、この2つの要件さえクリアすれば、建設業許可を取る上であとは問題ないと言えるくらい重要です。
建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって下記の1か2で要件を満たすことになると思います。
事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業許可の区分(一般建設業許可か特定建設業許可)ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。
専任技術者の要件を満たしていることを証明するのに、資格者であればその「資格証」で証明できるので一番お勧めです。
資格者がいなくても実務経験で「実際に許可を申請する業種の工事にかかわってきた」ことを証明すれば専任技術者になることができます。ただし、これは大変面倒な作業でかつ書類を紛失していることもあるので注意が必要です。
下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
下記の国家資格等を有する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。
・一級造園施工管理技士
・技術士法の建設・総合技術監理(建設)
・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)・技術士法の森林「林業」総合技術監理(林業「林業」)
・技術士法の森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
実務経験の証明に必要な工事資料は、申請する行政機関によって使用できる種類や用意する件数が異なります。
・埼玉県の場合
造園工事と明確にわかる工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件以上)
・関東地方整備局(国土交通大臣許可)の場合
造園工事と明確にわかる工事請負契約書・工事請書+注文書のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)
お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。
お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)
・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。
お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成
30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。
建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!
審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。