川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください 

川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由

建設業許可専門
の行政書士事務所
川口市、
草加市に特化
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代表 山口

川口市、草加市で解体工事業の建設業許可を取りたい
建設業者の皆様へ

川口市、草加市(埼玉県)で解体工事業の建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!

でも、こんなお悩みはありませんか?

  • 建設業許可の申請の仕方がわからない
  • 建設業許可の要件を満たしているかわからない
  • 証拠書類は何を用意したらいいのかわからない
  • 建設業許可の申請をやる時間がない(丸投げで手続きしてほしい)
  • 他事務所で許可は取れないと言われた

このようなお悩みの方は

建設業許可専門の川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください。

川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市にある建設業許可専門の行政書士事務所です。

6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、解体工事業の建設業許可を取ることができます。

しかし、お客様の状況などによって、要件の具体的内容、必要な書類や要件を満たしていることを証明する書類もかわります。
そのため建設業許可申請書は相当勉強しないと作成できない書類です。そのうえ、たくさんの書類を作成し、証拠書類もいろいろ集める必要があるためとても手間と時間がかかります。

当事務所は、お客様にかわり建設業許可の申請書を作成し、確認資料を揃えて、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。
ご相談から建設業許可取得までの流れ
代表者あいさつ・プロフィール

解体工事の具体的な要件や必要書類などは下記を参照してください。

目次:
1、解体工事とは
2、解体工事の具体例
3、川口市、草加市で解体工事業の建築業許可を取得るための6つの要件とは
4、経営業務の管理者などの要件とは
5、専任の技術者の要件とは
6、建設業許可の基礎知識
7、他の建設業種で許可を取るには
8、建設業許可後の手続き

建設業者様応援! 毎月5名様限定

新規申請料金(通常料金130,000円)を一律105,000円(税込)で!

完全成功報酬の料金後払い(今までの取得率100%)
(万が一不許可の場合は料金はいただきません。お客様のリスクゼロ)
別途役所などに支払う実費などはご負担いただきます。

建設業許可が取れるのかどうかお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で取れるか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います(相談料・出張料無料)。

1、解体工事とは

解体工事とは、工作物の解体を行う工事のことをいいます。

2、解体工事の具体例

工作物解体工事

〇類似した他の建設工事業種との区別について
・ それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。 たとえば元請会社がマンションを解体して更地にし、新たにマンションを建設する場合は建築一式工事になります。下請会社が、上記の解体工事のみを請負う場合は、建設業の解体工事業許可(工事金額が税込み500万円以上の場合)又は解体工事業登録が必要になります。

・ 電気工事による電柱の解体は、電気工事業の工事となります。

3、川口市、草加市で解体工事業の建設業許可を取得するための6つの要件とは

川口市、草加市で解体工事業の建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たす必要があります。

解体工事業の建設業許可を受けるための「6つの許可要件」はすべて満たす必要があります。

「建設業の経営管理能力がある事業者であること」を証明することと技術能力があることを証明する「専任技術者」の2つの建設業許可の要件をクリアすることが最も重要なポイントで、この2つの要件さえクリアすれば、建設業許可を取る上であとは問題ないと言えるくらい重要です。

4、経営業務の管理者などの要件とは

建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって下記の1か2で要件を満たすことになると思います。

  • 解体工事業にかかわらず建設業を営む会社で5年以上の役員経験があること。

    建設業許可保有会社であれば、建設業許可通知書のコピーと5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。

    建設業許可を保有してない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
    複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です。
  • 解体工事業にかかわらず建設業を個人事業主として5年以上営んでいること。

    工事請負契契約書、注文書、請求書等と5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
  • 解体工事業にかかわらず建設業を営む会社で5年以上の役員等に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の地位を受けたもの)として経営業務を管理した経験があること。

    建設業許可保有会社であれば、下記で証明します。
    ①建設業許可通知書のコピー
    ②組織図(役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認のため)
    ③業務分掌規程等(業務執行を行っていた特定の事業部門が建設業に関する事業部門であったことの確認するため)
    ④定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規程・取締役会規則・取締役就業規定・取締役会の議事録など(特定の事業部門に関して代表取締役の指揮・命令のもとに具体的な業務執行を専念するものであったことの確認のため)
    ⑤取締役会の議事録・人事発令書等(役員に次ぐ職制上の地位としての経営管理期間確認のため)

    建設業許可を保有してない会社であれば、下記で証明します。
    ①工事請負契契約書、注文書、請求書等
    ②組織図(役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認のため)
    ③業務分掌規程等(業務執行を行っていた特定の事業部門が建設業に関する事業部門であったことの確認するため)
    ④定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規程・取締役会規則・取締役就業規定・取締役会の議事録など(特定の事業部門に関して代表取締役の指揮・命令のもとに具体的な業務執行を専念するものであったことの確認のため)
    ⑤取締役会の議事録・人事発令書等(役員に次ぐ職制上の地位としての経営管理期間確認のため)
  • 解体工事業にかかわらず建設業を個人事業主に次ぐ職制上の地位としての経験が6年以上あること。

    建設業許可を保有している事業者であれば、建設業許可通知書のコピーと6年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。

    建設業許可を保有していない事業者であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と6年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
  • (1)建設業に関し、2年以上の役員経験を含む役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)として経験が5年以上あること 又は 建設業に関し、2年以上の役員経験を含む役員等としての経験が5年以上あること
    +                
    (2)当該業者で財務管理の業務経験+労務管理の業務経験+業務運営の業務経験が5年以上あるものを上記の常勤役員等を保佐する者として置いていること

    ・(1)の役員等の経験に関しては履歴事項全部証明書(法人の場合)、6年間以上の確定申告書(原本提示)等(個人事業の場合)で証明し、そのうち建設業許可を受けていない期間は工事請負契契約書、注文書、請求書等証明します。

    ・(1)の役員に次ぐ職制上の地位の経験に関しては、組織図、業務分掌規程等、事務分掌表等、人事発令書・辞令などで証明し、建設業許可を受けていない期間は工事請負契契約書、注文書、請求書等で証明します。

    ・(2)に関しては、組織図(全社的なものを含み、常勤役員等と直接保佐する者との関係が明らかになるもの)、業務分掌規程、事務分掌表その他の経験した業務内容が分かる資料、人事発令書、辞令その他の経験期間が確認できる資料で証明します。
    ※(2)は他社での経験は認められません。また1人が複数の経験を兼ねることも可能です。

5、専任の技術者の要件とは

事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業許可の区分(一般建設業許可か特定建設業許可)ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。

専任技術者の要件を満たしていることを証明するのに、資格者であればその「資格証」で証明できるので一番お勧めです。
資格者がいなくても実務経験で「実際に許可を申請する業種の工事にかかわってきた」ことを証明すれば専任技術者になることができます。ただし、これは大変面倒な作業でかつ書類を紛失していることもあるので注意が必要です。

a)一般建設業の場合

下記の1~3のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。

  • 下記の国家資格等を有する人。

    ・一級土木施工管理技士
    ・二級土木施工管理技士(土木)
    ・一級建築施工管理技士
    ・二級建築施工管理技士(建築又は躯体)
    ・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
    ・建設リサイクル法の解体工事施工技士
    ・技能士検定のとび技能士
    (二級の場合は3年以上の解体工事業の実務経験が必要)

    *解体工事の実務経験は、土木工事業、建築工事業、解体工事業、とび・土工工事業(平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業許可を取得していて令和1年5月31日まで)の建設業許可取得業者か解体工事業登録業者での実務経験のみ認められます。
  • 指定学科(建築学、土木工学)卒業+解体工事の実務経験。

    中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の解体工事業の実務経験のある人。

    建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

    建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+解体工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
  • 解体工事の実務経験が10年以上ある人。

    建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

    建設業許可を保有してない会社での経験であれば、解体工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

b)特定建設業の場合

下記の1~2のいずれかに該当する人を営業所ごとに常勤で置かなければなりません。 

  • 下記の国家資格等を有する人。 

    ・一級土木施工管理技士
    ・一級建築施工管理技士
    ・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 一般建設業の要件1~2のいずれかに該当する人で、更に許可を受けようとする建設業種で元請として4,500万円以上(消費税込)の建設工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する人。

    建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

    建設業許可を保有してない会社での経験であれば、解体工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

実務経験で証明するには(申請する行政機関により異なります)

実務経験の証明に必要な工事資料は、申請する行政機関によって使用できる種類や用意する件数が異なります。

・埼玉県の場合
解体工事と明確にわかる工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件以上)

・関東地方整備局(国土交通大臣許可)の場合
解体工事と明確にわかる工事請負契約書・工事請書+注文書のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)

ご相談から建設業許可取得までの流れ

お問い合わせ ご相談無料

お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。

1回目のご訪問

お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)

申請手続きのお申込み

・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。

建設業許可申請書類作成(当事務所)

お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成

お客様で資料がそろいましたら2回目のご訪問

30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。

建設業許可申請

建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!

建設業許可取得!

審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。

建設業許可の基礎知識

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