川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください 

川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由

建設業許可専門
の行政書士事務所
川口市、
草加市に特化
土日祝日・
夜間相談
対応
無料
出張相談
安心の
明朗会計
成功報酬
代表 山口

川口市、草加市、越谷市で解体工事業の登録をしたい
建設業者の皆様へ

川口市、草加市、越谷市(埼玉県)で解体工事業者の登録をするには
技術管理者の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、解体工事業者の登録をすることができます!

でも、こんなお悩みはありませんか?

  • 解体工事業登録の申請の仕方がわからない
  • 解体工事業登録の要件を満たしているかわからない
  • 証拠書類は何を用意したらいいのかわからない
  • 解体工事業登録の申請をやる時間がない(丸投げで手続きしてほしい)

このようなお悩みの方は

建設業許可専門の川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください。

川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市にある建設業許可専門の行政書士事務所です。
解体工事業を営むには解体工事業の登録をするか解体工事業の許可を受ける必要があります。

解体工事業登録は建設業許可に比べてクリアすべき要件がすくなく、技術管理者の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、解体工事業の登録をすることができます。当事務所は、お客様にかわり解体工事業登録の申請書を作成し、確認資料を揃えて、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、解体業登録を早くできるように迅速に対応いたします。
代表者あいさつ・プロフィール

解体工事の具体的な要件、必要書類、建設業許可の解体工事業との違いは下記を参照してください。

目次:
1、解体工事とは
2、解体工事の具体例
3、解体業登録と建設業許可の解体工事業の違いとは
4、川口市、草加市、越谷市で解体工事業の登録をするための要件とは
5、建設業許可の基礎知識
6、他の建設業種で許可を取るには
7、建設業許可後の手続き

解体工事業の登録が可能かどうかをお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で登録可能かどうか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います
(相談料・出張料無料)。

1、解体工事とは

解体工事とは、工作物の解体を行う工事のことをいいます。

2、解体工事の具体例

工作物解体工事

〇類似した他の建設工事業種との区別について
・ それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。 たとえば元請会社がマンションを解体して更地にし、新たにマンションを建設する場合は建築一式工事になります。下請会社が、上記の解体工事のみを請負う場合は、建設業の解体工事業許可(工事金額が税込み500万円以上の場合)又は解体工事業登録が必要になります。

・ 電気工事による電柱の解体は、電気工事業の工事となります。

3、解体業登録と建設業許可の解体工事業の違いとは

解体工事の仕事を請け負うためには、解体業の登録か解体工事業の建設業許可を取ることが必要になります。

解体工事業登録建設業許可
請負える解体工事の金額500万未満500万以上
解体業の仕事ができる範囲解体工事業の登録を受けた都道府県のみ。
(例)埼玉県で解体業登録をしたら埼玉県内では
仕事ができるが他県ではできない。
もし神奈川で解体業の仕事をしたければ
神奈川県で解体業登録が必要。
解体業の建設業許可があれば日本中どこでも
仕事ができる。
ただし小さい会社で専任技術者しか
経験のある技術者(主任技術者)がいない場合
埼玉県で建設業許可を取った場合は
埼玉県の近県までしか仕事ができない。
要件・技術管理者を設置すること・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者がいること
・適切な社会保険に加入していること
・営業所があること
・財産的基礎があること(500万以上)
有効期間5年5年

4、川口市、草加市、越谷市で解体工事業の登録をするための要件とは

川口市、草加市で解体工事業の登録するための要件は、技術管理者の要件を満たすことだけです。
要件は次のうちいずれかに該当する者になります。ただ実務経験で満たす方が多いです。

  • 指定学科(土木工学)卒業+解体工事の実務経験。
  • 下記の国家資格を有する者・一級土木施工管理技士
    二級土木施工管理技士(土木)
    ・一級建築施工管理技士
    ・二級建築施工管理技士(建築又は躯体)
    一級建設機械施工技士
    ・二級建設機械施工技士一級建築士
    二級建築士
    ・技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
    ・建設リサイクル法の解体工事施工技士
    ・技能士検定のとび技能士二級の場合は1年以上の解体工事業の実務経験が必要)
  • 解体工事の実務経験が8年以上ある人。

8年以上の解体業の実務経験で満たす場合で他社での経験で証明する場合は基本他社の代表者などの印鑑は必要ありませんが県によっては必要になりますので前職での関係が大切になります。

ご相談から解体業登録までの流れ

お問い合わせ ご相談無料

お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。

1回目のご訪問

お客様のところにお伺いします。・解体業登録の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(解体業登録の要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・解体業登録が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(解体業登録が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)

申請手続きのお申込み

・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・解体業登録までの流れとスケジュールをご提示します。

解体業登録申請書類作成(当事務所)

お客様からお預かりした必要書類のチェック、解体業登録申請書類の作成

お客様で資料がそろいましたら2回目のご訪問

30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。

解体業登録申請

解体業登録の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に解体業登録申請が受理されましたら申請手続きは完了です!

解体業登録完了!

審査期間は都道府県によって異なりますが、概ね約3週間かかります。 お客様宛てに解体業登録通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、解体業の建設業許可の取得などについてもサポートさせていただきます。

建設業許可の基礎知識

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