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建設業許可に関するよくある質問

FAQ

建設業許可の概要に関するよくある質問

  • Q.建設業を営むには必ず建設業許可を取らなくてはいけないのですか?
    A.下記の場合は建設業許可が必要ありません。(建築一式の場合)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(建築一式以外の建設工事)1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  • Q.建設業許可が必要かどうかを判断する1件の請負代金は消費税は含みますか?
    A.はい、消費税を含んだ金額になります。
  • Q.請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事とはどういうことですか?
    A.住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもので150㎡未満とは建築基準法上の延べ面積の定義に準拠し、建築物の各階の床面積の合計を指します。
  • Q.建設業許可の請負代金に上限はありますか?
    A.請負代金の上限はございません。
  • Q.個人事業から法人になったのですが、会社設立直後のため法人としては建設工事実績がないのですが、建設業許可をとることができますか?
    A.建設業許可は工事実績がなくても建設業許可取得は可能です。ただし建設業許可に必要な要件をすべて満たしていることが必要です。
  • Q.うちは下請けで元請は建設業許可があるのですが、下請けも建設業許可が必要ですか?
    A.設業許可は元請・下請であるかにかかわらず、建築一式工事以外の業種の場合は1件の工事の請負代金が500万円以上(材工)の工事を請負う場合には必要です。建築一式工事の場合は1件の工事の請負金額が1500万円以上または木造住宅で150平方メートル以上の場合のどちらかに該当する場合は建設業許可が必要です。
  • Q.建設業許可を必要とする業種は何ですか?
    A.建設業許可が必要な建設業種は下記の29業種になります。
    土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防止工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
  • Q.「知事許可」と「大臣許可」の違いは何ですか?
    A.「知事許可」は、1つの都道府県の区域内のみ営業所を設けるときに取る許可です。「大臣許可」は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときに取る許可です。詳しくは「知事許可・大臣許可とは」を参照。
  • Q.埼玉県外で建設業の仕事をするのは大臣許可が必要ですか?
    A.建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。たとえば、埼玉県知事から許可を受けた建設業者は、埼玉県内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも行うことができます。
  • Q.「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の許可の違いは何ですか?
    A.下請に出す金額の合計額により、とらなくてはならない許可が、「特定」と「一般」に分かれます。下請金額の合計額が、4,000万円以上(建築工事業に関しては6,000万円以上)になる場合は「特定」の許可が必要です。工事を下請けに出さない、もしくは出しても1件の合計額が4,000万円未満に限る場合は「一般」の許可になります。参照:一般・特定建設業許可
  • Q.建設業許可についての問い合わせ先と申請先はどこですか?
    A.埼玉県知事許可申請と国土交通大臣許可申請の場所が異なります。埼玉県知事許可の申請場所:申請窓口は埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当(埼玉県庁第二庁舎3階)国土交通大臣許可の申請場所:申請窓口は主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局(関東地方整備局建政部建設産業第一課 330-9724 さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館)になります。
  • Q.建設業許可は申請してからどれくらいでとれますか?
    A.通常、埼玉県知事許可の場合は、書類を提出してから1カ月、国土交通大臣許可の場合は、およそ2~3カ月以上かかります。
  • Q.建設業許可の申請にどれくらい費用がかかりますか?
    A.埼玉県知事建設業許可の新規申請の場合:申請手数料(埼玉県への審査料)9万円 国土交通大臣建設業許可の新規申請の場合;申請手数料(国への審査料)15万円
  • Q.建設業許可の申請をしても許可が得られない場合、費用はもどってきますか?
    A.許可申請手数料は、許可申請の審査事務にかかるものですので、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合でも還付されません。
  • Q.建設業許可を申請して、許可が下りたことをどのように知ることができますか?
    A.建設業許可が出たら建設業許可通知書が主たる営業所に送付されてきます。
  • Q.建設業許可に有効期限がありますか?
    A.建設業許可の有効期間は5年間で、許可のあった日から5年目に対応する日の前日までです。許可の有効期間の満了日が土曜日、日曜日、祝日の場合であっても、その日で満了することになります。それ以降も引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の建設業許可の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに、許可更新の申請をしなければいけません。手続きをしない場合は、許可の効力を失います。
  • Q.「営業所」とは具体的にどのようなものをいうのですか
    A.「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要です。
  • Q.登記している場所と実際の営業所の場所は違うのですが、その場合どちらが営業所になりますか?
    A.実際の営業の場所が営業所になります。
  • Q.本店は建設業は全く行わず、支店だけが建設業をしているのですが、建設業許可申請書ではどのように記載すればいいですか?
    A.質問の場合、主たる営業所の欄には本店ではなく、常時建設工事の請負契約を締結している事務所である支店を記載すればいいです。
  • Q.社会保険に未加入ですが、建設業許可を取ることができますか?
    A.社会保険適用事業者であれば取ることはできません。社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業者に該当するすべての営業所は、社会保険への加入が建設業許可の要件となっています。
  • Q.一式工事(建築一式、土木一式)の建設業許可を取得すれば、建築あるいは土木の工事に関しては他の建設業種の工事も請け負うことはできますか?
    A.一式工事とはあくまでも「元請業者の立場で」「総合的な企画、指導、調整の下に」施工される工事です。建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合には500万円以上の各専門工事を単独で請負うことはできません。土木一式工事も同様です。
  • Q.個人事業主が法人化する場合、建設業許可も引き継ぐことはできますか?
    A.いいえ。個人事業主としての許可を引き継ぐことはできません。法人として新規の許可の取得が必要になります。
  • Q.別会社に建設業を事業譲渡したいのですが、譲渡先は建設業許可を継承できますか?
    A.異なる法人への許可の継承は原則としてできません。許可を取得していただく必要があります。なお、合併・会社分割・事業譲渡に関しては、例外的な取扱がありますので、埼玉県に事前の相談が必要です。

建設業の業種に関してのよくある質問

  • Q.解体工事業が必要な工事は具体的にどのような工事ですか?
    A.解体工事のみを請け負う場合、各専門工事で建設した目的物の解体は、解体工事業の許可でもその他各専門工事業の許可でも請け負うことが可能です。解体を伴う新設工事は、各専門工事の許可を取得していれば、解体工事業の許可がなくても解体が可能です。例えば大工工事業で施工した工作物の解体だけを請け負う場合、大工工事業でも解体工事業の許可でも可能。ただし、大工工事業で施工された工作物を解体して新設する場合は大工工事業の許可が必要です。例えば、建築一式で施工した工作物の解体をする工事の場合で総合的な企画、指導。調整の元に解体する場合は、建築一式の許可が必要で、総合的な企画、指導。調整に基づかない解体の場合は解体工事業になります。
  • Q.リフォームの建設業業種は何になりますか?
    A.通常のリフォームの場合であれば請負金額が500万円未満であることが多いので、建設業の許可を取らなくても工事を請負うことができます。ただし、最近は同業他社との差別化やお客様へのアピールのため500万円未満の工事しか扱わなくても建設業許可を取得する工務店さんが増えています。建設業許可を取るのであれば500万円を超える工事を請負う可能性のある業種 となります。主たる業種で建設業許可があれば、付帯工事は建設業許可がなくてもすることができます。多いものは内装仕上工事業だと思いますが、屋根の修理を得意とするのであれば屋根工事業の許可を取ればいいですし、キッチン、ユニットバスを交換するのを得意とするのであれば管工事業の許可を取ればいいと思います。ただし電気工事業に関しては付帯工事であっても電気工事業の建設業許可が必要になります
  • Q.屋根への太陽光発電システム設置工事は電気工事?屋根工事?
    A.太陽光発電システム設置工事には屋根に載せるタイプと屋根と一体型があり、屋根に載せるタイプは電気工事業の許可が必要で、屋根と一体型は屋根工事の許可が必要になります。

建設業許可要件に関するよくある質問(経営業務管理)

  • Q.株式会社の監査役ですが、経営管理責任者になれますか?
    A.監査役、監事、合資会社の有限責任社員は、経営業務管理責任者になれません。
  • Q.経営管理責任者は、代表取締役でなければならないですか?
    A.代表取締役である必要はありません。株式会社の場合は取締役で、委員会設置会社の場合は執行役で大丈夫です。
  • Q.会社が建設業と宅地建物取引業を兼業をしていますが、宅地建物取引士は経営管理責任者になることはできますか?
    A.他の法令などで専任性を必要とする場合、その専任性を必要とする会社及び営業所が同一であれば経営管理責任者になれます。
  • Q.経営業務管理責任者と専任の技術者とを兼ねることはできますか?
    A.同一事業所内であれば、要件を満たしていれば、経営業務管理責任者と専任の技術者を兼任することができます。
  • Q.経営業務管理責任者としての必要経験はどのように証明しますか?
    A.会社の場合は、商業登記簿謄本で確認します。例えば、株式会社の場合、原則として2年ごとの取締役の改選をし、登記しなければなりませんので、登記簿謄本の役員欄の閉鎖謄本を必要な期間さかのぼることになります。個人の場合は、その間の確定申告書、工事請負契約書などで証明することになります。
  • Q.建設業で5年の経営業務の管理経験があれば、内装仕上げと土木工事の許可を受けることは可能ですか?
    A.そのほかの要件を満たせば可能です。

建設業許可要件に関するよくある質問(専任技術者)

  • Q.1級土木施工管理技士の資格をもっていますが、専任の技術者になれる業種はひとつだけですか?
    A.同一営業所内で、要件を満たしていれば、1人で複数の専任の技術者になれます。1級土木施工管理技士の場合、土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設の業種について、専任の技術者になれます。
  • Q.実務経験のみで専任技術者となることはできますか?
    A.はい、許可を受けようとする建設業種で10年の実務経験があれば専任技術者になることができます。または許可業種で求められる学歴と専攻した学科によって高校卒業+実務経験5年、大学卒業+実務経験3年で専任の技術者になることができます。実務経験での申請の場合には実務経験証明書を添付する必要があります。実務経験を積んだ事業所の代表者から証明をしてもらい、更に工事経験の確認資料の添付の必要があります

建設業許可後の手続きに関するよくある質問(更新)

  • Q.建設業許可は一度取ったら更新する必要はありませんか?
    A.5年ごとに更新する必要があります。
  • Q.更新期限を過ぎてしまったのですが、どうしたらいいですか?
    A.更新の期限を過ぎたら許可の更新はすることはできません。建設業許可を新たに取得するしかありません。
  • Q.建設業許可の有効期間の一本化とは何ですか?
    A.許可年月日が異なる複数の許可を保有していると、それぞれ許可の有効期間に応じて更新手続きを行う必要がありますが、有効期間が残っている建設業の許可を、他の建設業の許可と許可年月日をあわせて更新することで、1件の許可とすることができます。これによって更新手数料が1回分で済み、更新手数料を節約することができます。

建設業許可後の手続きに関するよくある質問(事業年度報告書)

  • Q.事業年度報告書は、更新のときにまとめて提出しても大丈夫ですか?
    A.事業年度報告書は、毎事業年度終了後4カ月以内に提出することが建設業法において義務付けられています。この毎年の提出がないと、業種追加や更新ができません。必ず事業年度ごとに提出するようにしてください。
  • Q.事業年度報告書は、通常使用している決算書を提出すればよいのですか?
    A.事業年度報告書決算書については、法令で定められている様式がありますので、書き直しが必要です。

建設業許可後の手続きに関するよくある質問(変更届)

  • Q.経営業務管理責任者が変更になったのですが、何かする必要はありますか?
    A.変更になった時から2週間以内に変更届を提出する必要があります。

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