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川口市、草加市で建設業許可なら
川口・草加建設業許可代行センター
にお任せください
川口・草加建設業許可代行センターが選ばれる5つの理由
川口市、草加市で建設業許可を取るには
6つの建設業許可の要件をクリアして、証拠書類を揃えることができれば、建設業許可を取れます!
川口・草加建設業許可代行センター(運営:山口行政書士事務所)は川口市の安行領家にある建設業許可を専門に行なっている行政書士事務所です。
当事務所は、川口市、草加市の建設業者様に特化しています。それにより距離の近さをいかして、無料でお客様の都合にあわせて何度でも平日夜、土日でもお客様のもとにお伺いして建設業許可を早く取れるように手厚く、きめ細いサービスを提供しています(1件あたり数回はお伺いしています)。
新規の建設業許可申請だけでなく許可後の更新申請や事業年度終了報告書作成、建設キャリアアップシステムの登録申請、解体業登録や建設業に関連する産業廃棄物収集運搬業許可なども行っています。建設業許可にお考えの方はお電話いただければその場で許可が取れるか診断も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
代表者あいさつ・プロフィール
建設業許可は、建設業許可の厳しい要件を満たしているうえで、要件を満たしていることを資料で証明する必要があります。
要件を満たしていたとしても、要件を満たしていることを証明する資料を用意できないと建設業許可を取ることができません。
当事務所は、距離の近さをいかして無料でお客様のお時間にあわせて何度でもお伺いして、必要な資料のリストをお渡しし、どのようなものを用意すべきが説明して、確認資料の準備ができるようにお手伝いします。安心してください。
確認資料を揃えて、建設業許可申請書を作成し、役所の担当者に要件を満たしていることをきちんと説明して、建設業許可を早く取得できるように迅速に対応いたします。
ご相談から建設業許可取得までの流れ
建設業許可の要件等や証明書類は下記を参照してください。クリックすると内容をみれます。
目次:
1,建設業許可を受けるのに必要な6つの許可の要件
2,建設業許可の申請に必要な書類
3,建設業許可の申請手数料
4,建設業種ごとの建設業許可の要件
5,建設業許可の基礎知識
6,建設業許可後の手続きを知りたい方はこちら
7,建設業許可お役立ちブログ
建設業許可が取れるのかどうかお知りになりたい方は、お電話いただければ、その場で取れるか診断させていただきます。そのうえで詳細について面談させていただければと思います(相談料・出張料無料)。
建設業許可を受けるための「6つの許可要件」はすべて満たす必要があります。
その上で6つの要件を満たしていることを証拠(資料)を出して証明することが必要です。
6つの要件のうち特に要件を満たしていることを証明するのが大変なのが「経営業務の管理を適正に行う能力がある建設業者であること」と「専任の技術者がいること」です。この2つの要件さえクリアすれば、建設業許可を取る上であとは問題ないと言えるくらい重要です。
建設業では、1件で請負額が数約万円あるいは数千万となる工事を請け負うことが普通です。重大な責任を果たせるように建設業法では「建設業に関する経営面でのプロである事業者」を許可要件にしています。
具体的には、法人は常勤役員のうち1人が、個人事業主の場合は本人又は支配人のうち1人が、下記の「常勤役員等に一定の経営業務の管理経験などがあること」の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、実際には大半の建設業者の皆様は、法人か個人事業主かによって1か2で要件を満たすことになると思います。(ほかにも経営業務の管理責任者などになれる要件がありますが、それらの要件を満たすのはかなり困難です。詳しくは「経営業務の管理責任者など」参照)
〇法人の場合
①履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本(証明する年数の分を全て)及び社会保険証のコピー
証明者が建設業許可を持っている場合
・証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写しなど)(①に追加)
証明者が建設業許可を持っていない場合
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(3ヶ月に1件以上ただし請求書と請求書の間は2ヶ月以内が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績)(①に追加)。イメージとしては1月、4月、7月、10月の請求書を出せは空いている期間も工事をしていたとみなしてくれます。ただし3ヶ月以上あくとその期間は工事があったとみなしてくれない。例えば1月の次の請求書が5月だと3ヶ月あくのでその間の期間は工事があったとみなしてはくれない。
〇個人事業の場合
①確定申告書一式(証明する年数分)
②証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(3ヶ月に1件以上ただし請求書と請求書の間は2ヶ月以内が目安で通算で証明する年数分以上の工事実績 )
事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、建設工事を完成するためには建設工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。
建設業法において、建設業種ごとに専任技術者の必要な資格が定められていて、各営業所ごとに、その営業所に常勤している専任の技術者が要求されています。
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なっています。また建設業種によっても異なっています。
専任技術者の要件を満たしていることを証明するのに、資格者であればその「資格証」で証明できるので一番お勧めです。
資格者がいなくても実務経験で「実際に許可を申請する業種の工事にかかわってきた」ことを証明すれば専任技術者になることができます。ただし、これは大変面倒な作業でかつ書類を紛失していることもあるので注意が必要です。(詳しくは「専任技術者とは」参照)
専任技術者になることができるのは以下の3つの要件のいずれかを満たす方です。
専任技術者になることができるのは以下の3つの要件のいずれかを満たす方です(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種に関しては2か3)。特定建設業許可は扱う金額もより高額になるので条件も厳しくなります。
〇法人の場合
証明者が建設業許可を持っている場合
・健康保険証のコピーのみ
以前勤めていた会社が建設業許可を持っている場合
・厚生年金加入記録、源泉徴収票、あるいは給与明細とその入金のある通帳
証明者が建設業許可を持っていない場合
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(通算で10年以上(実務経験のみの場合)の工事実績)
・健康保険証のコピー
〇個人事業主の場合(事業主が専任技術者兼任の場合)
・10年分の確定申告書
・証明する年数分の工事請負契約書、注文書または請求書の控えとそれに対応する通帳(通算で10年以上(実務経験のみの場合)の工事実績)
次に掲げる許可申請者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合・・・その法人、役員、支店又は営業者の代表者
個人の場合・・・その者又は支配人
「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
こちらは一般建設業許可を取るのか、特定建設業許可を取るのかで大きく変わってきます。
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。
下記のすべてに該当しなくてはいけません。
建設業の許可を受けようとするものが下記のいずれかに該当する場合、許可を受けられません。
1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2, 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に該当しているとき
社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が義務づけられているすべての営業所に関し、届出書を出して、社会保険に加入していることが、令和2年の建設業法の改正により、新たに建設業許可の要件に加えられました。
社会保険に加入が義務付けられているもの(原則)
必要書類は都道府県ごとに異なりますので、申請先の手引き等を確認する必要があります。
埼玉県の場合は、主に下記の書類が必要となります。
建設業許可を申請する場合、役所に申請手数料を払う必要があります。
埼玉県知事一般許可の場合は、新規申請手数料は90,000円です。
(更新申請の場合は50,000円)
埼玉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。
建設業許可の申請書類の作成、その証拠書類はお客様の状況によって大きく手間がかわります。しかし当事務所では一番手間のかからない業務の料金で一律の価格設定をさせていただいております。
新規(税込) | 埼玉県知事許可 | 国土交通大臣許可 | ||
---|---|---|---|---|
一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | |
・建設業許可新規申請 | 13万5千円 | 13万5千円 | 18万円 | 18万円 |
上記料金に含まれているもの:日当、交通費、通信費など
上記料金に含まれていないもの:埼玉県庁などの役所に支払う手数料実費(新規申請手数料:9万円(埼玉県知事許可)、15万円(大臣許可)、納税証明書や履歴事項証明書などの発行手数料:数千円)
建設業許可後の手続きの料金はこちら。
お電話、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい!
電話受付:9:00~20:00土日祝日対応
お問い合せフォームは、24時間お受けできます。
お客様のところにお伺いします。・建設業許可の取得の要件などを説明させていただきます。 ・お客様の状況(許可要件を満たしているのか、証明が可能かどうかなど)の確認をさせていただきます。 ・建設業許可取得が可能な場合は、見積もりをさせていただきます。(建設業許可の取得が難しい場合は、今後の取得のためのアドバイスをさせていただきます)
・契約書、委任状にご署名ください(各種証明書は当事務所でも代理取得できるものもあるので、委任状にご署名いただいて、代理取得いたします)。 ・お客様でご用意いただく資料をご案内します。可能であればその場で収集し、ないものは後でご用意ください。 ・建設業許可取得までの流れとスケジュールをご提示します。
お客様からお預かりした必要書類のチェック、建設業許可申請書類の作成
30分程度で、証明資料などの受け取りや、完成した書類一式のご説明、お客様の確認後、完成書類に押印をしていただきます。
建設業許可の申請を行います(お客様の同行は不要です)。
無事に建設業許可申請が受理されましたら許可申請手続きは完了です!
審査期間は行政庁によって異なりますが、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約120日かかります。 お客様宛てに建設業許可通知書が郵送されます。 許可取得後、更新、事業年度終了(決算)報告、変更届などについてもサポートさせていただきます。
建設業許可は建設業種ごとに取る必要があります。建設業種によって要件の具体的内容やそのことを証明する書類はかわってきます。建設業種ごとの要件の詳しい内容や必要書類などを知りたい方は下記をクリックしてご確認してください。
建設業許可は取ったら終わりではなく、たとえば、許可後も5年ごとに更新が必要だったり、事業年度終了(決算)報告を毎期提出する必要があるなど、建設業許可を維持するためには手間と時間がかかります。許可後の手続きを忘れていると許可が失効してしまったり、更新申請ができなくなったりすることもあるので、許可後の手続きを知っておくことは大切です。詳しくは下記をクリックしてご確認ください。